退職後の保険の手続き、確定申告について
昨年末に正社員で勤めていた職場を退職しました。
退職後は夫の扶養に入っていましたが、失業保険の受給期間だけ扶養から外れることになりました。
再就職が決まらなければ再び夫の扶養に入るつもりですが、保険関係の手続きについて教えてください。
4月16日から90日間の受給になりますので、給付の終了が7月の半ばになります。
国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
そして7月中に8月1日から夫の扶養に入れるように手続きをすればいいのでしょうか?
役所で担当者に聞いてみたのですが、あまりはっきりとした返事がもらえなかったのでこれでいいのかと悩んでいます。
また、扶養から外れている間の保険料などに関して確定申告ができると聞いたのですが・・・もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末に正社員で勤めていた職場を退職しました。
退職後は夫の扶養に入っていましたが、失業保険の受給期間だけ扶養から外れることになりました。
再就職が決まらなければ再び夫の扶養に入るつもりですが、保険関係の手続きについて教えてください。
4月16日から90日間の受給になりますので、給付の終了が7月の半ばになります。
国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
そして7月中に8月1日から夫の扶養に入れるように手続きをすればいいのでしょうか?
役所で担当者に聞いてみたのですが、あまりはっきりとした返事がもらえなかったのでこれでいいのかと悩んでいます。
また、扶養から外れている間の保険料などに関して確定申告ができると聞いたのですが・・・もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
↑ここが間違ってます。
7月の半ばで給付が終了すれば
その翌日から扶養に入ることができます。
そして被扶養者としての保険証ができあがれば
その取得日を確認し、
その時から国民健康保険と国民年金1号は脱退することになります。
(国民健康保険は手続きをしてください。)
例えば7月15日が給付終了ならば
7月16日付の扶養に入ることになり、
7月末日は脱退しているので
国民健康保険料も国民年金1号の保険料も不要です。
今のうちにご主人の会社に失業保険の受給終了の際に
再度扶養に入るための必要書類をご確認ください。
↑ここが間違ってます。
7月の半ばで給付が終了すれば
その翌日から扶養に入ることができます。
そして被扶養者としての保険証ができあがれば
その取得日を確認し、
その時から国民健康保険と国民年金1号は脱退することになります。
(国民健康保険は手続きをしてください。)
例えば7月15日が給付終了ならば
7月16日付の扶養に入ることになり、
7月末日は脱退しているので
国民健康保険料も国民年金1号の保険料も不要です。
今のうちにご主人の会社に失業保険の受給終了の際に
再度扶養に入るための必要書類をご確認ください。
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
雇用保険の基本手当は、「日」の単位で支給されるものです。毎日支給するのは面倒だから28日ごとになっているだけで。
だから、待期7日の完成後、8日目から毎日何千円かの収入があることになります。
健康保険の保険者によっては、離職の翌日から支給終了まで被扶養者資格を認めない、というところがありますので、保険者に直接問い合わせた方が無難です。
だから、待期7日の完成後、8日目から毎日何千円かの収入があることになります。
健康保険の保険者によっては、離職の翌日から支給終了まで被扶養者資格を認めない、というところがありますので、保険者に直接問い合わせた方が無難です。
関連する情報