国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
「しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。」
扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。
ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。
それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。
ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。
それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
扶養手続きと離職票について。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。
雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?
扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。
失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?
詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。
雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?
扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。
失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?
詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
社会保険の扶養については
雇用保険受給資格者証で大丈夫だと思います。
年間130万円未満の見込み収入があり、
失業手当を受給し終わっていると証明できれば
見込みの収入がなくなるので扶養の要件を満たします。
一方、配偶者控除などの税法上における扶養の判定は
所得が38万円以下になります。
失業手当は含みません。
夫の所得控除について
給与収入のみが収入の場合には
給与が103万円以下であれば配偶者控除の適用があり、
配偶者控除103万円越えても141万円未満であれば
配偶者特別控除の適用が夫の税法上で適用されます。
貴方の平成25年分の源泉徴収票で該当しているか
確認して下さい。
雇用保険受給資格者証で大丈夫だと思います。
年間130万円未満の見込み収入があり、
失業手当を受給し終わっていると証明できれば
見込みの収入がなくなるので扶養の要件を満たします。
一方、配偶者控除などの税法上における扶養の判定は
所得が38万円以下になります。
失業手当は含みません。
夫の所得控除について
給与収入のみが収入の場合には
給与が103万円以下であれば配偶者控除の適用があり、
配偶者控除103万円越えても141万円未満であれば
配偶者特別控除の適用が夫の税法上で適用されます。
貴方の平成25年分の源泉徴収票で該当しているか
確認して下さい。
結婚退職と失業保険について(10年以上、正社員として働きました。結婚の為、他県に転居し通勤2時間以上かかります)
結婚し、他県に転居する為通勤に2時間以上かかるので退職します。
現在の状況
・現在10年以上正社員として勤務しています。
・5月中旬に入籍、転居
・5月下旬に退職(現在は有給を消化しております)
この場合は失業保険の給付は3ヶ月後になってしまうのでしょうか?
会社は退職前に入籍するので何日でもないですが、名前の変更手続きをすると言っていました。
新しい保険証が届く前に退職になるかもね。と言っていました。
よろしくお願いします。
結婚し、他県に転居する為通勤に2時間以上かかるので退職します。
現在の状況
・現在10年以上正社員として勤務しています。
・5月中旬に入籍、転居
・5月下旬に退職(現在は有給を消化しております)
この場合は失業保険の給付は3ヶ月後になってしまうのでしょうか?
会社は退職前に入籍するので何日でもないですが、名前の変更手続きをすると言っていました。
新しい保険証が届く前に退職になるかもね。と言っていました。
よろしくお願いします。
結婚による転居により、通勤困難となるための退職であれば、「給付制限に掛からない」と認められます。
が、現実の手順を考えますと、会社は、「結婚退職なんだから自己都合だろう」と言ってくる可能性はあると思います。
そういった場合でも、あまり会社ともめることはせずに、正確かつ具体的に理由を書いて職安で話をすれば、たとえ会社が自己都合としていても、給付制限なしで理解されるはずです。
が、現実の手順を考えますと、会社は、「結婚退職なんだから自己都合だろう」と言ってくる可能性はあると思います。
そういった場合でも、あまり会社ともめることはせずに、正確かつ具体的に理由を書いて職安で話をすれば、たとえ会社が自己都合としていても、給付制限なしで理解されるはずです。
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