失業保険受給中(個人延長)です
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました
仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました
仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
はじめまして。お答えします。まず失業保険ですが、入社前日までの失業保険はもらえますよ^^「内定証明書」ですが、それも門際ないです。まず、ハローワークの窓口にいって①受給資格証②失業認定申告書を持っていって、「紹介していただいた会社に何月何日から仕事が決まりました」と言います。そしたら、職安の職員がその会社に内定の確認の電話をいれてくれます。たとえば、12月3日からの仕事であれば、12月2日までの失業保険が振り込まれますよー^^
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
退職して11ヶ月たちますがその間失業保険の受給手続きをしないでアルバイトしてました。今から失業保険の受給ってできるんでしょうか?
できますが、受給資格があるのは退職から1年間だけです。
給付制限があったら、すぐに職安に紹介で再就職しないかぎり何も受けられないし、給付制限がない場合でも、1年たった時点で打ちきりです。
給付制限があったら、すぐに職安に紹介で再就職しないかぎり何も受けられないし、給付制限がない場合でも、1年たった時点で打ちきりです。
失業保険のことで質問します。
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
失業保険のことで教えてください。友人がわいせつで逮捕されました。今も、拘置所でいます。それで、それまで働いていた会社を11月20日付けで退職することになったのですが、失業保険は、もらえるんでしょうか?
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
犯罪が理由で解雇された場合は通常懲戒解雇でしょう。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
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