妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
失業保険の受給について質問します。
現職を自己都合の理由で退職してすぐに次の仕事に就いたり、三ヶ月以内に新しい仕事に就いた場合は次の仕事で雇用保険がかけられる場合は繰り越されるのですか?それとも流されるのでしょうか?
現職を自己都合の理由で退職してすぐに次の仕事に就いたり、三ヶ月以内に新しい仕事に就いた場合は次の仕事で雇用保険がかけられる場合は繰り越されるのですか?それとも流されるのでしょうか?
雇用保険は会社を退職しても1年以内に再就職して再加入すれば前職の期間は通算(繰り越し)可能です。
1年以上経過してしまうとリセットされます。
1年以上経過してしまうとリセットされます。
再就職手当ての事で、お聞きしたいのですが、現在7年弱
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。
出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??
今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
>今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。
大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。
あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。
詳しくはハロワでご確認ください。
離職証明書について
今まで契約満了で派遣の仕事をしてきました。
何社かの派遣会社で勤めてきましたので、離職証明書が何枚かあります(一応とっといてます)
失業保険をもらう時に使うのは、前に働いていた分の離職証明書だけでよいのですか?
以前のものは捨てちゃってもいいんでしょうか?
ほかに何か使いますか?
失業保険は会社都合が自己都合かでもらうまでの期間が違うのは知っています。
失業保険の金額は働いている期間に関係してくると思うのですが、
例えば、前の前の会社を3年、前の会社を6ケ月勤務の場合、
3年働いていた分はもらえないということでしょうか?
ヘタな説明ですみません。
今まで手続きをしたことがないので、さっぱりわかりません。
今まで契約満了で派遣の仕事をしてきました。
何社かの派遣会社で勤めてきましたので、離職証明書が何枚かあります(一応とっといてます)
失業保険をもらう時に使うのは、前に働いていた分の離職証明書だけでよいのですか?
以前のものは捨てちゃってもいいんでしょうか?
ほかに何か使いますか?
失業保険は会社都合が自己都合かでもらうまでの期間が違うのは知っています。
失業保険の金額は働いている期間に関係してくると思うのですが、
例えば、前の前の会社を3年、前の会社を6ケ月勤務の場合、
3年働いていた分はもらえないということでしょうか?
ヘタな説明ですみません。
今まで手続きをしたことがないので、さっぱりわかりません。
雇用保険の失業給付金を受給する条件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることです。2年前以前の離職票は、廃棄して結構です。
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