主人が3月から失業しています。3月までの収入は60万くらいそれから9月までは失業保険75万その後アルバイトで24万11月分と12月分で34万ほどになりそうです。
現在私はパートにいってるんですが110万くらいの収入になります。保険は延長手続きをして16000円はらって子供2人の分まで保険証もらってます。私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが払えないのでまだ手続きしていません。フリマやオークションなどで月2~3万は収入があるんですが主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?保育園児が1人いるのですが保育料はどうなるのでしょうか?纏まりなくてすみません。よろしくお願いいたします。
>私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが

「国民保険」とは「国民“健康”保険」でしょうか「国民“年金”保険」でしょうか。どこからの通知ですか。

>主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?

「扶養」が関係ないとはどのような意味でしょうか。

>保育料はどうなるのでしょうか?

「どうなる」ともうしますと・・・。
基金訓練と職業訓練
基金訓練を受けようと検討中していたのですが、基金訓練は質が低く就職率も低いと聞きました。
なので職業訓練を受けようかと思ってるのですが、職業訓練の方が基金訓練よりも訓練の質・就職率は良い方なのでしょうか?
また、私は失業保険を貰っていないのですがそれでも職業訓練を受ける事は可能でしょうか?
「基金訓練」と「公共職業訓練」の比較ですね?

確かに、一般論で言えば、基金訓練は3か月間程度の初歩的・基本的内容・レベルの職業訓練ですので、訓練修了時仕上がりレベルはあまり高くありません。

一方、公共職業訓練は、3か月のものもありますが6ヶ月~1年間、場合によっては2年間など長期間にわたる職業訓練なので、修了時の仕上がりレベルは高くなります。

当然に、身についたスキルの高さに応じて就職状況が変わるのは言うまでもないでしょう。

ただし、あくまでこれは一般論であり、例外や逆転現象はあり得ます。

公共職業訓練の中にも、「委託訓練」といって、民間専門学校などに委託して3か月間程度の職業訓練を実施することはよくあり、その場合は、訓練生側からみると、基金訓練と見た目が区別つかないということになります。

しかし、一応、委託の際に過去の訓練実績や施設設備、講師などをチェックして委託しますし、訓練生からのクレームも委託元公共職業訓練校が受けて受託機関を指導しますので、公共職業訓練委託訓練の方が、安心感はありますね。

もっとも、基金訓練の中にも、訓練期間が長く中身の濃い訓練もありますので、要は、個別にしっかり研究して選ぶということです。

なお、基金訓練が雇用保険受給資格のない方向けの訓練、公共職業訓練は雇用保険受給資格者向けの訓練という位置づけです。しかし、この基金訓練制度がなかった数年前は公共職業訓練は雇用保険受給者のみとか優先とかというルールがありましたが、現在は、雇用保険受給資格のない方も原則として公共職業訓練に応募することができるようになっています。

ちなみに、失業給付を受けていないと言うことですが、「訓練・生活支援給付金」の受給資格にあてはまれば、基金訓練受講の場合でも公共職業訓練受講の場合でもどちらでもこの給付金を受給することができます。

詳しくは、最寄のハローワークにてご相談なさってください。
基金訓練 失業保険

失業保険が給付出来るのですが 基金訓練は受講できますが 失業保険の手続きで三ヶ月後にしか貰えません 基金訓練は 失業保険を貰える方は
無理でしょうか?
原則として雇用保険失業給付受給資格者は公共職業訓練を指示されます。公共職業訓練に希望科目が無く基金訓練にある場合、例外的に認められます。又、給付制限は公共職業訓練の訓練指示で解除されます。もう一つのメリットは訓練中は支給日数が終了しても延長支給され、受講手当てや通所手当ても加算される点です。ハローワークによく相談して公共職業訓練を受講させてもらうこと検討したほうが良いと思います。退社時期もよく考慮してください。
余計なお世話ですが雇用保険失業給付は「受給できる」です給付するのは貴方ではありません。また受給日が待期日数7日(手続日数)と給付制限3ヶ月(再就職の猶予期間)です
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。

あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。

①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。

が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。

診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。

もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。

残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
10年以上働いてきた会社を、
会社都合で(給与遅配)4月末に退職します。
転職先は知人の会社の予定です(口約束)が、
病気がちなのでしっかり健康になってから、
また転職先で必要なスキルを向上させた上で、
働き始めようと思っています。

このような場合は、失業保険の給付を
受けられるのでしょうか。
口約束であっても、転職先が決まっていると、
内定とみなされるのでしょうか。
口約束じゃあ、内々定といったところかな?
スキルを磨きたいのであれば、しばらく給付金をもらったら?
職業訓練を受けることも出来るし。
関連する情報

一覧

ホーム