失業保険給付期間中に短期バイトをして1万円をもらいました。
これは、ハローワークに申告しなければいけませんか?
初回認定日は12月8日です。
これは、ハローワークに申告しなければいけませんか?
初回認定日は12月8日です。
収入の大小、バイトの期間に関わらず届出はしないといけません。
ばれると後で面倒なことになることもあります。
ばれると後で面倒なことになることもあります。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
健康保険の扶養について申し上げますと、雇用保険の受給についてハローワークとの関係ではありません。
ハローワークでは扶養に入っていようがいまいが支給いたします。(管轄が違います)
それはご主人の保険者との関係になります。
協会けんぽであれば基本手当が3612円以上なら受給期間は外れてくださいという場合が多いと思います。
(年間130万円の縛りがあるため)
会社の組合健保ならもっと厳しく、給付制限期間中も外れてくださいと言われる場合もあります。
いずれも確認して指示に従ってください。
>働く意思はあるのですが、パートでは専業主婦と同じような扱いで
失業保険を受給するのは不正になりますか?
働く意思があって求職活動をすれば受給できます。
その結果の就業がパートであってもいいのです。専業主婦ではありませんよ。ただし正直に申告しなければ不正になります。
ただ、週20時間未満であればそのパートをしながらでも雇用保険は受給できます(減額等はあります)が、週20時間以上になれば就職したことになりますので支給はストップします。
ですが、再就職手当というものが支給されます。
就職の前日までの支給は受けられますが、その結果受給日数の残が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の支給が受けられます。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
ハローワークでは扶養に入っていようがいまいが支給いたします。(管轄が違います)
それはご主人の保険者との関係になります。
協会けんぽであれば基本手当が3612円以上なら受給期間は外れてくださいという場合が多いと思います。
(年間130万円の縛りがあるため)
会社の組合健保ならもっと厳しく、給付制限期間中も外れてくださいと言われる場合もあります。
いずれも確認して指示に従ってください。
>働く意思はあるのですが、パートでは専業主婦と同じような扱いで
失業保険を受給するのは不正になりますか?
働く意思があって求職活動をすれば受給できます。
その結果の就業がパートであってもいいのです。専業主婦ではありませんよ。ただし正直に申告しなければ不正になります。
ただ、週20時間未満であればそのパートをしながらでも雇用保険は受給できます(減額等はあります)が、週20時間以上になれば就職したことになりますので支給はストップします。
ですが、再就職手当というものが支給されます。
就職の前日までの支給は受けられますが、その結果受給日数の残が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の支給が受けられます。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。
説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。
①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?
②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?
どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。
どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。
で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。
ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。
4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。
4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
失業保険給付金をもらう待機期間はバイトしても
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
待期期間の7日は本人が本当に失業者かどうか様子をみる期間ですので失業給付をもらう気でいる場合は
この期間はアルバイトはしない方がよいと思います。
アルバイトをする場合は7日の待期期間をクリアして3ヶ月の給付制限期間になってからの方がよいでしょう。
アルバイトをした場合は認定申告書に労働をした日や収入額を申請しますが働いたことによって所定給付日数がへるわけではなく先送りになるだけです。
アルバイト1日分が賃金日額の80%以下なら減額などがありますが就職したとみなされることはないと思われます。
この期間はアルバイトはしない方がよいと思います。
アルバイトをする場合は7日の待期期間をクリアして3ヶ月の給付制限期間になってからの方がよいでしょう。
アルバイトをした場合は認定申告書に労働をした日や収入額を申請しますが働いたことによって所定給付日数がへるわけではなく先送りになるだけです。
アルバイト1日分が賃金日額の80%以下なら減額などがありますが就職したとみなされることはないと思われます。
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