ハローワークでの個別延長給付について教えてください。
就職活動をしつつ失業保険をいただいてきましたが
再来月の認定日で失業保険の受給期間が終了します。
しかし先日ハローワークに出向いた際、職員の方に「あなたには個別延長給付の資格があります」と告げられました。
その内容は、私の場合 受給期間内に5回応募回数があれば60日間延長されるとの事でした。
今まで2回程 ハローワークの紹介で応募しましたが面接で落ちてしまいました。
今現在、ハローワークの紹介により3社に書類送付(履歴書等)しておりましたが
丁度同時期に知人からの紹介である企業の内定をいただいたのですが
そちらの会社の都合により内定が取消になってしまいました。
紹介で応募した3社からは、内定した直後に
「他社に内定しましたので、今回は辞退します」との連絡をしてしまいました。
このような場合、私のような理由でハローワークから紹介状をいただいた企業への応募辞退をしてしまった場合
その3社は応募回数としては含まれないのでしょうか??
拙い文章で分かりづらい点も多々あると思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答よろしくお願いいたします。
就職活動をしつつ失業保険をいただいてきましたが
再来月の認定日で失業保険の受給期間が終了します。
しかし先日ハローワークに出向いた際、職員の方に「あなたには個別延長給付の資格があります」と告げられました。
その内容は、私の場合 受給期間内に5回応募回数があれば60日間延長されるとの事でした。
今まで2回程 ハローワークの紹介で応募しましたが面接で落ちてしまいました。
今現在、ハローワークの紹介により3社に書類送付(履歴書等)しておりましたが
丁度同時期に知人からの紹介である企業の内定をいただいたのですが
そちらの会社の都合により内定が取消になってしまいました。
紹介で応募した3社からは、内定した直後に
「他社に内定しましたので、今回は辞退します」との連絡をしてしまいました。
このような場合、私のような理由でハローワークから紹介状をいただいた企業への応募辞退をしてしまった場合
その3社は応募回数としては含まれないのでしょうか??
拙い文章で分かりづらい点も多々あると思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークに確認しましょう。。
特殊な事例だと思います。。
個別延長給付の対象とならない場合として、
求職の申込をした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が規定の回数に満たない場合としてみますが、応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず婦長に終わった場合も応募に該当するとしています。
しかし、あなたから辞退をしていますから、、、でも内定があったからで、その内定さえも取り消されてしまったのですから、、、、
ハローワークへ行って確認しましょう。
特殊な事例だと思います。。
個別延長給付の対象とならない場合として、
求職の申込をした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が規定の回数に満たない場合としてみますが、応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず婦長に終わった場合も応募に該当するとしています。
しかし、あなたから辞退をしていますから、、、でも内定があったからで、その内定さえも取り消されてしまったのですから、、、、
ハローワークへ行って確認しましょう。
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限期間における労働は失業給付対象外期間ですのでしてもかまいません。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
。
>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。
>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?
健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
同じ会社に続けて解雇された場合の失業保険について教えて下さい。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の手当を受給するには、一定期間失業状態であることの認定が必要です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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