失業保険についてですが・・・・
失業保険についてですが、先日会社を退職し新しい会社に就職しましたが、新しい会社にしっくりこず辞めたいと思っています。
そこで失業保険ですが前の会社が売り上げ減少のためリストラで退職したので、すぐに失業保険は出る予定でしたが直ぐに新しい会社に勤めたため(今現在で約1カ月ぐらい)、今もし新しい会社を辞めると失業保険は前の会社の分は関係ないですよね?
友人に聞いたら前の会社の離職票を持っていけばその失業保険を給付されると聞いたのですが、またその有効期限は1年ぐらい???と言っていました。もちろん今の(新しい会社)会社を辞めてその離職票を持っていけば、前の会社の失業保険はもらえないのは当たり前ですが・・・・・。分かりにくい質問ですがどうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
現在の会社の在籍期間が1ヶ月との事ですので 会社都合であれ自己都合であれその会社での雇用保険では失業給付はうけられません(期間が満たされていません)
先日退職された会社の離職票での申請になります。会社都合であれば6ヶ月以上 自己都合であれば12ヶ月以上の雇用保険の加入が必要です
失業給付の給付期限は1年です。前職を昨年の11月30日に退職されたのであれば今年の11月30日までに待機期間を含め所定日数の給付を受けることができます。
リストラでの離職との事ですので 待機期間は7日です。申請が受理された日から7日は支給を受けられません。(自己都合でしたら7日+3ヶ月です)
失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満

ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります

ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います

雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
職業訓練と失業保険のつながりについて。
初めまして。
20歳会社員です。


職業訓練と失業保険のつながりについて教えていただきたいです。

自己退職し、失業保険を頂きながら職業訓練校に通いたいと思っているのですが
本来求職者支援制度では、毎月10万円を頂けると伺っております。


その金額よりも私の場合、失業保険の金額は少ないですが
こういった場合、失業保険の申請はせず
求職者支援制度の申請を行っている方はいらっしゃるのでしょうか・・・?
それとも両方ともいただけるのでしょうか・・・?
また、失業保険と職業訓練の申し込みは同時に行っても大丈夫ですか・・?
浅はかな質問で大変申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

※失業保険を申請し、職業訓練校の申請を行った場合、
職業訓練の期間分だけ失業保険の受け取り期間が延びるというのは調べて存じ上げております。
求職者支援訓練を受講出来る資格の一つに雇用保険受給資格がないものとなってます。
これは手続きをしようがしまいが、あなたが受給資格を持っている事には変わりはないのでパソコンで調べればすぐに分かります。
雇用保険を受け終わってからだったら求職者支援訓練の給付の可能性は出てきます。
ですが、全員が受給できるものではありませんのでその他の条件が合えばの話になります。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
こんばんは。
失業保険(求職者給付)の受給資格は、自己都合の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
ただし正当な理由のある自己都合であれば、離職の日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上です。
質問者様の被保険者期間は6.5ヶ月と思われます。
最後の離職が正当な理由のある自己都合であれば受給資格は満たします。 この場合は3ヶ月の給付制限はかからず待機7日経過後から支給が開始されますが、単なる自己都合なら受給は難しいと思われます。
保育園を退園させられるかを教えてください。
今4歳の年中の娘がいます。母子家庭というのもあり娘が2歳の
時から仕事をしています。今年の2月に再婚をし引越しをしました。
今の保育園は中途で娘の年齢の子供は少なくすんなり入れました。
年中になった今も人数は少なくいつでも受け入れ態勢のようです。

再婚はしましたが遠距離で別居婚をしていました。が、今月のお盆明けに
旦那は仕事をやめて私達のほうに来てくれることになりました。

そこで質問ですが、旦那が仕事を探している間の二ヶ月は大丈夫そうですが
二ヶ月を過ぎても仕事をしていなければ退園になってしまうのでしょうか?

私達家族のためにこちらに来てくれるので、旦那の希望する仕事に就けるまで
ゆっくり探してもらってもいいと思っています。(失業保険がきれるまでは)

娘の保育園は年中は待機児童はいないばかりか、園児募集をしてるくらいですが
退園させられてしまうのでしょうか?
原則、保育園には年齢以外に条件があります…それは保護者に「保育に欠ける要件…就労・介護など」があること、です。「求職」も要件に入りますが、期間限定でしょうね(こちらの自治体も2ヶ月です。
実務になりますと、毎月「保育に欠ける要件」の確認をしていないと思います。私の住む自治体では、年末に状況確認の書類提出がありそれで、「保育に欠ける要件」を確認するので、それが基準内であれば次年度も継続入所できます。もし質問者様の自治体がこれと同じようなシステムでしたら、その書類を提出する年末までは、申し出なければそのままの可能性があります。

私だったら、とりあえず、役所で相談します。相談内容は、どうやったら継続できるか、です。期限の2ヶ月後(例えば2ヶ月後が8月末日までのときは、9月入所のための)入所申し込みを再度提出し、許可を得られれば(一番保育指数が高いなど合法的に)、実質継続可能か、など、合法的な方法を模索します。待機児童がいなければ、実質可能だと思うのですが…。2ヶ月に1度書類を提出するのは面倒ですけどね。
合法的に継続できるといいですね。
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