最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
補足について
健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。
国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。
支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
補足について
健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。
国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。
支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
失業保険 4月に退職しました。失業保険を受給しようと思いますが七月に入籍予定です。
入籍すると受給額は変わるのでしょうか?
あと、離職証がまだ届いていないのですが離職してからハローワークにいつまでに行かなければいけないなど期間はありますか?
よろしくお願いします。
入籍すると受給額は変わるのでしょうか?
あと、離職証がまだ届いていないのですが離職してからハローワークにいつまでに行かなければいけないなど期間はありますか?
よろしくお願いします。
入籍したからと言って、受給する金額は変わりません。
あなたが退職する直前の半年分のお給料で計算されます。(完全月で11日以上勤務した月の給料6カ月分で計算されます)
ただ、受給金額によっては、受給中はご主人(となる方)の扶養に入れない場合がありますのでご注意くださいね。
失業保険の手続きは、いつまでにというのはありません。
ただ、タイムリミットはあります。
退職した翌日から1年以内に、手続き~失業保険を受給し終わるまでが入らなければなりません。
(手続きするのが退職してから1年以内という意味ではありませんし、全部貰えるというお約束の者でもありませんが)
最大限受給できる日数は、雇用保険をかけていた日数と退職理由によって違ってきます。
あなたがすぐ就職する意思があり、就職できる状態にあるならば、早めに手続きをされておく方がよいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
あなたが退職する直前の半年分のお給料で計算されます。(完全月で11日以上勤務した月の給料6カ月分で計算されます)
ただ、受給金額によっては、受給中はご主人(となる方)の扶養に入れない場合がありますのでご注意くださいね。
失業保険の手続きは、いつまでにというのはありません。
ただ、タイムリミットはあります。
退職した翌日から1年以内に、手続き~失業保険を受給し終わるまでが入らなければなりません。
(手続きするのが退職してから1年以内という意味ではありませんし、全部貰えるというお約束の者でもありませんが)
最大限受給できる日数は、雇用保険をかけていた日数と退職理由によって違ってきます。
あなたがすぐ就職する意思があり、就職できる状態にあるならば、早めに手続きをされておく方がよいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:
Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。
Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。
Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。
--------------------------------------------------------------------------
① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?
今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。
しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。
御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。
② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。
他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。
③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。
また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。
30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。
Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。
Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。
Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。
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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?
今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。
しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。
御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。
② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。
他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。
③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。
また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。
30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。
Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
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