失業保険について質問です。私は主人の扶養に入りたいんですが、入りながら職を探す場合、失業保険は申請出来ますか??
主人が言うには扶養に入ったら、失業保険は貰えないから、との話しで今は主人の扶養に入っていない為、保険も国保です。でも家計も苦しいので、出来れば入りたいんですが分からないので教えて下さい。
だんなさんは詳しいようですね。
扶養となったらた失業保険はもらえません。
扶養に入るということは家庭に入ると言う事で、積極的に求職活動をしている状態ではないと判断されます。
失業保険は儲ける為のものではありません(その考え方多く、今の崩壊を招いています)。
職探しをしている様ですので、失業保険をもらった上で健康保険等はそこからやりくりしてください。
失業保険について

彼氏と一緒に住むため、仕事をやめ都内に引っ越しました。
しかし、実家の事情で、実家に戻ってきました。
住所変更はしておらず、実家の方に住民票はありますが、
雇用
保険被保険者離職票ー2?の、離職者の住居には、新しい都内の方の住所が記載されています。
どこのハローワークに行けばいいのですか?
実家の方のハローワークではだめでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
少し複雑なケースですね…

雇用保険の手続きは、原則住民票を置く住所を管轄する安定所でしか出来ないため、質問者さんは実家がある職安で手続きをすることになります。
ただ、手続きの際、職員は離職票に書いてある人物と、あなたが同一人物であるかどうかを確認します。
なので、あなたが提出する身分確認書類のどこかに、離職票に書いてある住所が出てこればよいのですが、質問から想像するに、出てこないのではないでしょうか?

もしそうであれば、提出できる確認書類全部(免許証・住民票・国保保険証など)と、離職票を持って職安へ行き、事情を正直に説明してみてください。あとは職員の指示どおりでよいと思いますよ。
会社都合で退職しました。失業保険を貰ってる間は国保より一万円安い任意継続の健保に入り、失業保険が完了次第、
旦那の扶養に入ろうと思ってます(籍を入れるのはこれからです)ただ同じ会社の人なので任意継続の方を未納で抜けた後同じ健保に入るのは問題有りでしょうか?
問題があるかどうかは健保に確認してください。
協会けんぽの場合は被扶養になるという理由で任意継続を止めることは出来ません。両者とも協会けんぽなら分かりますね。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。

病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。

健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。

また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。

また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。

まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。

次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。

最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。

こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。

まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。

その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
妊娠で退職ですよね。

失業とは「就業の意思及び能力を有するのにもかかわらず、職業に就くことができないこと」をいいます。

勤めるつもりがなければ「就業の意思」がありませんし、身重で仕事ができないなら「就業の能力」に欠けます。

この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できません。

基本手当の受給期間の延長について、ハローワークで手続きできると思いますよ。
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