雇用保険

転職し1ヶ月経ちました。3ヶ月は使用期間中3ヶ月後で会社と合わなければ雇用を打ち切るという規定があり毎日不安な日々を過ごしています。


1、仮に打ち切られた場合、失業保険がもらえる条件を教えてください。

2、前職は7年勤めていました。こちらの雇用保険を支払いしていた期間は今回の場合は反映されるのでしょうか?

3、失業保険がもらえる場合金額はどのように計算されるのっしょうか?

よろしくお願いします。
現在の雇用保険加入状況は?
現在、雇用保険に加入されているのであれば、打切りと言う事になった場合には、現在の会社の離職票と前職の会社の離職票の両方が必要になりますので、前職の会社の離職票が手元になければ前の会社に請求して用意しておいてください。

前職の会社を辞めてから1年以内に今の会社に就職され雇用保険に加入されていれば、前職での雇用保険被保険者期間は通算されます。

雇用保険の基本手当の計算は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますので、現在の会社の3ヶ月分+前職の離職前3ヶ月分の賃金合計÷180で賃金日額(w)を算出し、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 で計算し基本手当日額を算出します。
基本手当は基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、28日分×基本手当日額が一括で貴方の指定口座に振り込みされます。
支給される期間は貴方の年齢と離職理由により90日~240日の範囲があります。
交通違反(免停)を理由に内定を入社6日前に取り消された場合、失業保険はすぐに支給してもらえるのでしょうか?
内定取り消しは関係ないですね。
現在の仕事の退職理由が会社都合等であれば申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合で退職されるのであれば、申請後3ヶ月半~4ヶ月後からの支給になります。
会社の金を私的流用し、解雇処分で退職しました。会社への弁済がまだできてません。失業保険、再就職手当等で弁済していくと考えてました。退職金はもらえないと覚悟しておりましたが会社が中退
共へ積立金をしてました。そこで退職金から弁済したいと考え、退職金を貰いたいと話たら
解雇で退職しているので退職金はでないと言われました。中退共からは退職理由は
関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。何かアドバイス下さい
貴方の考え方に批判はあるようですが、質問についての回答は

>中退共からは退職理由は 関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。

中退共のほうに、どのように質問をして、どういう回答をもらったのかはわかりませんが、
会社から中退共に、離職による加入者の脱退を届け出る書面(ハガキ)には、離職理由を記入する欄があり、そこを懲戒解雇とした場合は、支給の減額を申請するかどうかを記入する欄があります。

そこで、会社が減額を希望し、厚生労働大臣の認可を受けて退職金の減額が可能です。
但し、会社が減額を希望しても、中退共の判断で処罰が重すぎるとして、金額を変更することができます。


今回の件につき、疑問がありますが、会社は本当に不支給(全額についての減額)を中退共に申請して認可を受けているのでしょうか?

どんな懲戒事項があるにしても、中退共は、勤続実績などから、なかなか全額不支給とはしませんし、どういう事情であるかは相当細かく確認されます。

横領して逃げた、というのなら、全額不支給はあり得ますが、処分を受けて今後は分割ででも返済していくことで、刑事告訴はされていないのであれば、おそらく中退共は「むしろ退職金を支給することにして、そこから弁済させうほうが現実的。支給すべき。」との判断で、減額を認めない可能性のほうが高いと思います。


会社としても、中退共からの退職金を不支給としても、その退職金は会社に入るわけではなく、中退共の金庫に入ってしまう(別の給付者に引き当てあられる)規定なので、退職金支払いを受けさせて、確実な回収をしたほうがよいはずです。


一度、不支給の申請がされて、認可されたのかどうか、を確認し、もし、何もしていないであれば、「支給してもらい、それを返済にあてたい」と話すことは可能だと思います。
ただし、それを会社が不承知だとしても、悪いことをしたのは事実ですから、あまり強く要求することはできないと思ったほうがよいですが。
何度もすいません 1月末に会社都合で退職し失業給付を受けています。4月に再就職し、 再就職先が雇用保険にすぐ入った後 半年以内に退職してしまった場合は失業保険はどう
なりますか?また再就職手当を貰った場合と貰ってない場はどうなりますか 質問ばかりですいません(汗)
再就職後、半年以内で再離職してしまった場合は、再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、以前の退職時の基本手当を受給することができます。

再就職手当を受給していると2ヶ月間の給付制限が係ります。

また、再就職手当分の給付日数を差し引いた残りの給付日数分、失業給付を受給できます。
失業保険もらっている最中にバイトしたら損ですか?自己都合てやめたので来年2月まで金が入らないのでバイトするしかなくなりました。社員は落ちてばかりなんで。
失業保険は失業保険で満額とはいわず、少しでももらえるのですか?
来年の2月まで支給がないということはもらっている最中にバイトするのではなくて、給付制限期間3ヶ月中のアルバイトのことですね。その場合の規制は下記の通りになっていますので損のないように上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

また、受給中でもバイトは可能です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

ハローワークにはか必ず申告してください。そうしないと後で大変なことになってしまう可能性があります。
離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・

離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。

派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。

ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
・・・そこが派遣の痛いところですよね。契約を延長するかどうかは全て 派遣先次第という契約になっていると思います。満期終了というカタチだと、円満退社。お互いが納得の上で退職というニュアンスです。その場合は失業保険の給付日数でいえば、自己都合の場合と一緒になると思います。 離職証明書に印鑑(認印)を押してない内容であれば、失業保険の給付手続きに言った際に「派遣先都合により派遣契約終了」と説明して・・・会社都合になるかどうか・・・です。あくまでも契約の更新終了になるので一方的な途中解雇とかではありませんよね?そこが 派遣社員の弱い(痛い)ところだと思います。しかも事前通達を受けているようなので「いきなり」契約終了・・・という話でもありません。派遣元もある程度理解してやってると思いますよ。
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