失業保険について。
無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。
昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。
ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。
どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。
昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。
ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。
どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
自己都合退職の給付金90日分を全部受給するとしたら、離職、離職票到着に約10日、ハローワークの申請、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経てからの受給ですので、約7ヶ月必要です。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。
健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。
但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。
特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。
健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。
但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。
特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください。色んな制度があり、混乱しています。
来年3月に出産予定で2月中頃で現在のパートを退職する予定です。今年は結婚により転職しており現在までの流れは、5月まで正社員(5ヶ月で手取り総額80万)、失業保険の手続きをしたが待機期間中にパートが決まり就職。しかしすぐ妊娠が発覚し、一年以上の雇用が見込め無かったので再就職手当もらえず。現在のパートは月手取り11万程度(年度末迄の5ヶ月間で60万)になると思います。この一年旦那の扶養には入っていません。
そこで質問なのですが、来年2月で退職した後は失業保険の手続きをして延長手続きをとっても家計的に損にはならないのでしょうか。尚、里帰り出産するため退職後すぐに現在の居住地を離れて3ヶ月程実家に帰ります。パートで数ヶ月働いた分の失業手当を3ヶ月貰った所で金額は知れているし、保険料を自分で払わないといけなくなると思うと、すぐに夫の扶養に入ったほうがいいような気もします。旦那の勤務先はかなりしっかりしており、扶養手当など充実しているようです…。
退職してからはバタバタして時間も限られると思いますのでなるべく手間は少なく、損のないように賢く手続きしたいのですが、どのような流れが良いのでしょうか。。。なるべく詳しく教えて頂けるとありがたいです。
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください。色んな制度があり、混乱しています。
来年3月に出産予定で2月中頃で現在のパートを退職する予定です。今年は結婚により転職しており現在までの流れは、5月まで正社員(5ヶ月で手取り総額80万)、失業保険の手続きをしたが待機期間中にパートが決まり就職。しかしすぐ妊娠が発覚し、一年以上の雇用が見込め無かったので再就職手当もらえず。現在のパートは月手取り11万程度(年度末迄の5ヶ月間で60万)になると思います。この一年旦那の扶養には入っていません。
そこで質問なのですが、来年2月で退職した後は失業保険の手続きをして延長手続きをとっても家計的に損にはならないのでしょうか。尚、里帰り出産するため退職後すぐに現在の居住地を離れて3ヶ月程実家に帰ります。パートで数ヶ月働いた分の失業手当を3ヶ月貰った所で金額は知れているし、保険料を自分で払わないといけなくなると思うと、すぐに夫の扶養に入ったほうがいいような気もします。旦那の勤務先はかなりしっかりしており、扶養手当など充実しているようです…。
退職してからはバタバタして時間も限られると思いますのでなるべく手間は少なく、損のないように賢く手続きしたいのですが、どのような流れが良いのでしょうか。。。なるべく詳しく教えて頂けるとありがたいです。
とりあえず、今、国保なら、現在の収入でも10万8千円(年間130万÷12ヶ月)位だったとしたら、今からでも旦那さんの扶養に入れるかもしれませんので、会社や健保に確認したほうがいいです。健康保険料と年金も浮きますし、会社の扶養手当がつくなら大きいですね。無理だったとしたら、退職後すぐに同様の手続きを済ませるべきですね。
雇用保険に関しては詳しく分からないのでハローワークに適宜確認してもらいたいです・・・。
雇用保険に関しては詳しく分からないのでハローワークに適宜確認してもらいたいです・・・。
うつ病(抑うつ症状)と離職についてご意見をお聞かせください。
40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。
家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。
しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。
唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。
前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。
ちなみに
いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。
家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。
しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。
唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。
前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。
ちなみに
いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
以下のことが
>「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
本当かどうか分かりませんが、
本当だったとしても、何よりも大事なのは自分の身体です。
休まれたり辞められたりしたら、職場は困るかもしれませんが、
それに遠慮して病状が悪化したら、誰も責任をとってはくれません。
■いま私がはっきり言える知識は、障害者手帳を持っていると、
失業手当の受給日数は長くなるということです。
年齢などの条件によって違いますが、悪くても90日のところが210日になります。
これはハローワークに問い合わせてもいいし、ネットでも情報があります。
条件に障害者手帳を持っていることというのがあるので、注意してください。
>「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。
本当かどうか分かりませんが、
本当だったとしても、何よりも大事なのは自分の身体です。
休まれたり辞められたりしたら、職場は困るかもしれませんが、
それに遠慮して病状が悪化したら、誰も責任をとってはくれません。
■いま私がはっきり言える知識は、障害者手帳を持っていると、
失業手当の受給日数は長くなるということです。
年齢などの条件によって違いますが、悪くても90日のところが210日になります。
これはハローワークに問い合わせてもいいし、ネットでも情報があります。
条件に障害者手帳を持っていることというのがあるので、注意してください。
この退社方法に納得するしかありませんか?
勤続10年以上の正社員。
経営悪化により勤務先の事業所の閉鎖が決まりました。
片道2時間以上の本社への通勤をするか、会社都合での退職扱い。
閉鎖は1ヶ月後で、退職する際は閉鎖後20日の有給消化期間あり。
私は今まで通勤時間10分でしたので、2時間以上の通勤は難しいです。
退職金制度がない会社なので退職金がありません。入社時に説明あり。
急といえば急なので、せめて何か保障されるような事を望んでいるのですが難しいことでしょうか?
具体的には給料3カ月分の保障など。
その際、何て言えば良いでしょうか。
会社側からは、会社都合にしてあげるから失業保険がすぐに受け取れるよと言われていますが。。。
給料の何割かなので、はいそうですか。とは言えないのです。
でも、有給消化も含めて丸2ヶ月あるので、これで納得するしかありませんか?
勤続10年以上の正社員。
経営悪化により勤務先の事業所の閉鎖が決まりました。
片道2時間以上の本社への通勤をするか、会社都合での退職扱い。
閉鎖は1ヶ月後で、退職する際は閉鎖後20日の有給消化期間あり。
私は今まで通勤時間10分でしたので、2時間以上の通勤は難しいです。
退職金制度がない会社なので退職金がありません。入社時に説明あり。
急といえば急なので、せめて何か保障されるような事を望んでいるのですが難しいことでしょうか?
具体的には給料3カ月分の保障など。
その際、何て言えば良いでしょうか。
会社側からは、会社都合にしてあげるから失業保険がすぐに受け取れるよと言われていますが。。。
給料の何割かなので、はいそうですか。とは言えないのです。
でも、有給消化も含めて丸2ヶ月あるので、これで納得するしかありませんか?
退職金制度もなく不当解雇でもありませんから、給料3カ月分会社からの保障はありません
まして、業績悪化なのですから(あなただけに)することはできません
残る手立てとして、有給休暇期間で退職日を延長してもらう方法ですね
あとは、会社都合での退職にしてくれるのですから失業保険も即もらえますし、受給期間を残して就職できれば、受給残を一括でもらえます
まして、業績悪化なのですから(あなただけに)することはできません
残る手立てとして、有給休暇期間で退職日を延長してもらう方法ですね
あとは、会社都合での退職にしてくれるのですから失業保険も即もらえますし、受給期間を残して就職できれば、受給残を一括でもらえます
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
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