失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
給付制限期間中に短期でアルバイトをしても基本手当の受給に何の問題もありません。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
同じ会社で一度正式に退職して又入社したと言うことですね。
そうすると前回辞めた時に雇用保険の資格喪失をしているはずですから離職票は2回分が必要になります。
それで、自己都合で辞める場合は12ヶ月の雇用保険期間が必要ですので通算すればギリギリ期間はありますが、11日未満の勤務した月があればそれはカウントしませんからその場合は受給できません。
受給可能期間は退職して1年間ですから手続きが来年の2月ならまだ間に合います。
ただ、支給が90日になると思いますが、全部受給し終わるまで手続きから7ヶ月くらいかかりますから退職から1年以内にもらい終わるように計算して手続きをして下さい。
追記:同じ会社に再入社している場合は再就職手当は支給されませんので念のため。
そうすると前回辞めた時に雇用保険の資格喪失をしているはずですから離職票は2回分が必要になります。
それで、自己都合で辞める場合は12ヶ月の雇用保険期間が必要ですので通算すればギリギリ期間はありますが、11日未満の勤務した月があればそれはカウントしませんからその場合は受給できません。
受給可能期間は退職して1年間ですから手続きが来年の2月ならまだ間に合います。
ただ、支給が90日になると思いますが、全部受給し終わるまで手続きから7ヶ月くらいかかりますから退職から1年以内にもらい終わるように計算して手続きをして下さい。
追記:同じ会社に再入社している場合は再就職手当は支給されませんので念のため。
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)
しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。
この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)
しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。
この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
一番良いのは、管轄のハローワークの、窓口か、電話で相談してみてください。
その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。
失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。
注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。
失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。
注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
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