失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。

再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
再就職手当ては雇った会社が1ヶ月以上本人の働きを見て今後も働いて貰うと決めた時にハローワークに連絡し、その連絡後、あなた自身は続ける意思があるかの確認連絡がハローワークから入ります。そこであなたも働きますと答えて初めて再就職手当てを受給出来る状態になります。
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
雇用保険の加入履歴について教えてください。
これまでA社、B社、C社と転職しました。
新しくD社に就職する際、A社での雇用保険加入日はD社にわかりますか。
(A社はパートで半年勤務したのですが、D社の履歴書には1年勤務したと書いてしまいました・・)

状況としては
・A社~C社退職まで失業保険、再就職手当て共に給付を受けたことはありません。
・A社~C社退職まで、加入年数は合算されています。
・D社入社前に失業保険または再就職手当てを給付された場合とされない場合とでは、加入履歴上、D社がわかることは変ってきますか?

よろしくご教示ください。
就職先に雇用保険被保険者証、あるいは離職票の提示を求められるのは、あなたの番号を資格取得届に記入するためであって、それまでの加入記録がハローワークから会社に開示されるわけではありません。
心配なさることはありません。
失業保険について教えて下さい。

派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。

二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。

12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?

今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?


派遣社員は自己都合退職となりそうです。


よろしくお願いします
特別な理由でやむなし退職(契約期間満了でなく妊娠で)になれば半年以上でもOKかな。


妊婦なので、退職後30日あけ、その後一ヶ月以内に失業保険の延長申請に行ってください。
普通は一年しか申請猶予はありませんが、妊娠での退職になれば四年申請猶予が与えられ出産後落ち着いてもらえます。

また普通は申請後、支給まで待機期間がありますが、延長申請の方は待機はありませんので、すぐに支給が始まります。


今もやってるかわかりませんが、支給開始してからだとおもうのですが、妊娠が理由なら国保の保険料もかなり安くしてもらえます。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)

ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。

すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)

最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。

※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。

<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。

<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。

<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。

いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?

因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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