職業訓練について。
45歳男性です。このたび退職して失業保険の手続きをする予定の者です。
今まで営業の仕事をしていましたが、今後は営業以外での就職を考えています。
介護関係の仕事は、求人も多く安定していると聞いています。
3ヶ月間の職業訓練で介護職員初任者研修を受けようと考えていますが、訓練終了後はすぐに正社員として採用されるものでしょうか?
leone0356-2さんが言うように、
ominous-cunveさんは、いい加減な回答として
有名人です。いつも もっともらしい理由を書いて、
間違った根拠のない回答しています。

私もこれに 同意します。
介護関係は3K職業として有名で、離職者が多くて求人も多い。
給料も40代では厳しいです。

私の前回の指摘は どうされました?
この問題が決着して、初めて次の仕事にかかれるのです。

解雇権は会社にはなくて、裁判官が決めるのです。
裁判官が、解雇無効。賠償金支払え命令出せば、会社は従うしか
ないのです。

一人でも入れる労働組合に加入して
その前に労組に相談して、有利な示談交渉した方がいい。
あなただけでは、会社が相手にせず、無理です。

交通事故では、示談交渉は保険会社に代行させるでしょう?
それと同じです。
会社都合で失業。離職票が届くまでバイトしたら失業保険は貰える?
会社都合で失業します。離職票が届くまで1ヶ月くらいかかる様なんです。
その短期間、バイトして離職票が届き次第バイトは辞めてハローワークへ手続きに行く。
これは1回、働いたことになるので失業保険対象外になってしまいますか?
もし貰えなくなってしまうならバイトはやらないつもりです。

ちなみに離職票が届いたら、どれくらいまでに手続きに行けば良いのでしょうか?
有効期限みたいなものってありますか?

ご助言頂ければ助かります。
もらえますよ(笑)

アルバイトを正しく申告しないとお手当に差し支えるのは、あくまで最初の手続きを終えてからの7日間、そして実際にお手当を受け始めてからの期間です。

なお、失業のお手当をいただける期限は「退職の次の日から1年間」です。質問者さんがお手当をいただける期間何十日か分を逆算して、こうこうの日までの手続きなら間に合うと判断されてもいいですが、こういう権利はギリギリまで行使を控えるのでなく、お早めに手続きするに限りますね。なんせ次の就職に差し支えることでもありますので・・・

※最初の手続き後、受給説明会といってそのあたりのことも詳しく解説がある日が設定されます。任意参加でなく、強制です。

-補足に対して-
雇用保険アリの場合は話が全く別です。
その場合は就業期間が短期では済まないので、ハローワークは「次の場所で就労して失業の状態にはない」とみなしてしまいます。

最初の手続き後はすっぱり辞められる前提でならOK、ということですので・・・

※また、1ヶ月限定の期間くらいでは社会保険に入れないです。

…ぐっどらっく★
労災、傷病手当、失業保険について質問です。

今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。


そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。

しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。

この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?

または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。


不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。

私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。

よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
失業保険について


この場合、失業保険は支給可能でしょうか?


私は6月に2年いた会社を退職しました。


2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。

来月からシフト制のアルバイトを始めました。

バイト先はシフトを組んでいく都合。

フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。

このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。

他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。

この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?

カキコミをお願いします。
したの方も書かれていますが追加すると、アルバイトが週20時間以上ですと、雇用保険に加入しなくてはならないので失業j保険を受給することはできません。6月に退職ということですが、離職理由はなんででしょうか?離職票は届いてますか?会社都合なら待機7日で受給されますが。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
質問お願いします。今扶養から外れてダブルワークで働いています。メインの方でパートですが社会保険に加入しています。

21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。

子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。

子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以前のパートでも社会保険に入っていたのなら、雇用保険も支払われていたんですよね?(明細に出てると思います)
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
関連する情報

一覧

ホーム