退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
再就職手当てについて教えてください
3末に正社員で勤めた会社を退職し4末に失業保険の申請をしました。
認定日は5末頃です
引っ越しなどで説明会を行くのを忘れ今まで放置でした…
当然失業保険はもらえてないのですが、7月2日から雇用保険ありの派遣で働き始め、再就職手当ては受けとることができるのかと疑問に思いました。
再就職は受けとることができますか??
3末に正社員で勤めた会社を退職し4末に失業保険の申請をしました。
認定日は5末頃です
引っ越しなどで説明会を行くのを忘れ今まで放置でした…
当然失業保険はもらえてないのですが、7月2日から雇用保険ありの派遣で働き始め、再就職手当ては受けとることができるのかと疑問に思いました。
再就職は受けとることができますか??
たぶん、大丈夫だろう、と。
離職理由がどうあれ、1度も認定日に出向いてないので、待期期間が満了していることが未確認になっているので、そこんところが気にはなりますが、就業する手続きをするときに、待期期間が満了していることの確認もされるのではないか、と。
まあ、忘れちゃうくらいだったら、私なら申請しません。すぐに辞めちゃうかもしれないという懸念がなければなおさら。
失業給付は1円でも受け取ってしまうと、被保険者期間がゼロになります。
今回は受給申請しちゃっているので、今回の受給期間内にまた離職をすると今の資格での受給が継続されることになります。そのあたりはしおりにも記載があるのではないかと思います。受給が継続されるので、新たな受給資格が発生しない限り、離職した時期によっては所定給付日数分の基本手当がもらえない状態に陥りますが、すでに就業出来てるわけですから、被保険者期間を通算させた方が将来的にはお得です。
その代り、最悪でも、今回の転職で再び雇用保険の被保険者になった日の前日までは正当な理由のない自己都合による退職は避けるようにしましょう。
再就職手当の申請をするかどうかに関係なく、就業した報告はしておかないといけないので、本来であれば就業開始直後の認定日か就業開始日の前日に当たる開庁日に手続きしなければいけないので、一度ハローワークに問い合わせをして、雇用保険受給資格者証を持っていない(はずです。初回説明会の時か1回目の認定日にもらうことになっていたはずなので)ことと認定日に出向いていないことを説明して、いつ行けばいいのか確認してください。
離職理由がどうあれ、1度も認定日に出向いてないので、待期期間が満了していることが未確認になっているので、そこんところが気にはなりますが、就業する手続きをするときに、待期期間が満了していることの確認もされるのではないか、と。
まあ、忘れちゃうくらいだったら、私なら申請しません。すぐに辞めちゃうかもしれないという懸念がなければなおさら。
失業給付は1円でも受け取ってしまうと、被保険者期間がゼロになります。
今回は受給申請しちゃっているので、今回の受給期間内にまた離職をすると今の資格での受給が継続されることになります。そのあたりはしおりにも記載があるのではないかと思います。受給が継続されるので、新たな受給資格が発生しない限り、離職した時期によっては所定給付日数分の基本手当がもらえない状態に陥りますが、すでに就業出来てるわけですから、被保険者期間を通算させた方が将来的にはお得です。
その代り、最悪でも、今回の転職で再び雇用保険の被保険者になった日の前日までは正当な理由のない自己都合による退職は避けるようにしましょう。
再就職手当の申請をするかどうかに関係なく、就業した報告はしておかないといけないので、本来であれば就業開始直後の認定日か就業開始日の前日に当たる開庁日に手続きしなければいけないので、一度ハローワークに問い合わせをして、雇用保険受給資格者証を持っていない(はずです。初回説明会の時か1回目の認定日にもらうことになっていたはずなので)ことと認定日に出向いていないことを説明して、いつ行けばいいのか確認してください。
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
失業保険受給中に海外で勤務することは、不正受給としてみなされますか?
失業保険を申請しようと考えております。
インターネットで失業保険の受給条件を調べたのですが、「受給中、海外で働くこと」の情報を見つけることができませんでした。
失業保険受給中に、日本ではなく、海外で働き、収入を得ることは、失業保険受給にひっかかるのでしょうか。
おそらく、継続して、失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに行く必要があると思いますが、
失業保険を受給後、すぐに海外で働き、
次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。
もちろん、失業保険は、再就職するための国の支援であることは理解しております。
失業保険を申請しようと考えております。
インターネットで失業保険の受給条件を調べたのですが、「受給中、海外で働くこと」の情報を見つけることができませんでした。
失業保険受給中に、日本ではなく、海外で働き、収入を得ることは、失業保険受給にひっかかるのでしょうか。
おそらく、継続して、失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに行く必要があると思いますが、
失業保険を受給後、すぐに海外で働き、
次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。
もちろん、失業保険は、再就職するための国の支援であることは理解しております。
>失業保険を受給後、すぐに海外で働き、
問題ありません。
>次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。
もう一度受給したら問題がありますが、もらわなければ大丈夫。
本当は働き始める前に届けるものです。
問題ありません。
>次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。
もう一度受給したら問題がありますが、もらわなければ大丈夫。
本当は働き始める前に届けるものです。
勤続年数17年目(自己都合)にて退職した場合に、失業保険は大よそどれぐらいの期間支給されるのでしょうか?
失業保険の制度は日本にはありませんから、退職しても1円も貰えません。
17年近くも給料明細票を見てるはずですが。
雇用保険料でしょ?
質問者が加入してるのは雇用保険です。
就職活動しても雇用されない時に、失業期間分が支給されます。
就職活動の証明が無いと支給されず、4週に1回、失業の認定にハローワークに出向く必要があります。
失業保険金ではないので一括支給ではないのです。
最初の支給は、ハローワークに届け出て約4ヵ月後です。
退職しても健康保険や年金の保険料と住民税の負担があります。
節約生活でないとやっていけません。
200回も給料明細票を見てるのに失業保険?
会社から大事にされないのは自分のせいです。
別な理由で退職を考えてるのなら謝ります。
17年近くも給料明細票を見てるはずですが。
雇用保険料でしょ?
質問者が加入してるのは雇用保険です。
就職活動しても雇用されない時に、失業期間分が支給されます。
就職活動の証明が無いと支給されず、4週に1回、失業の認定にハローワークに出向く必要があります。
失業保険金ではないので一括支給ではないのです。
最初の支給は、ハローワークに届け出て約4ヵ月後です。
退職しても健康保険や年金の保険料と住民税の負担があります。
節約生活でないとやっていけません。
200回も給料明細票を見てるのに失業保険?
会社から大事にされないのは自分のせいです。
別な理由で退職を考えてるのなら謝ります。
主たる仕事の退職。ダブルワークについて。
5月末でフルタイムの派遣で就業していましたが契約終了です。
ダブルワークで週1,2度夕方アルバイトをしておりますが、
失業にはかわりないですよね?
6月からは失業保険のことがあるので
融通のきくアルバイトの方は給付に問題ない程度まで抑えたいとは思っています。
5月末でフルタイムの派遣で就業していましたが契約終了です。
ダブルワークで週1,2度夕方アルバイトをしておりますが、
失業にはかわりないですよね?
6月からは失業保険のことがあるので
融通のきくアルバイトの方は給付に問題ない程度まで抑えたいとは思っています。
継続的に働くのなら「失業」になりません。
受給資格確認を受けてからバイトするのと、ずっと働いているのとは違いますよ。
受給資格確認を受けてからバイトするのと、ずっと働いているのとは違いますよ。
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