全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
確定申告について
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。
3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)
私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。
3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)
私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
退職している場合は年末調整は有りませんので、
1月~3月、4月~8月の源泉徴収票を貰って、自ら確定申告する必要があります。
失業保険の給付金は非課税ですから、確定申告には関係しません。
当然、所得控除として、国民年金控除証明書と国保控除証明書からはその金額を
医療保険控除証明書からは控除額を計算して控除します。
結果的には、所得税は還付されて来ますね。
1月~3月、4月~8月の源泉徴収票を貰って、自ら確定申告する必要があります。
失業保険の給付金は非課税ですから、確定申告には関係しません。
当然、所得控除として、国民年金控除証明書と国保控除証明書からはその金額を
医療保険控除証明書からは控除額を計算して控除します。
結果的には、所得税は還付されて来ますね。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
特にないと思うんですけどね。
派遣先の人員整理だったりすると会社都合にしてくれることあるんだけど、
ほとんどは無理難題をいって断れば自己都合にする会社が多いです。
私なんか、寮費高いからアパート借りたのに1ヶ月経たないうちに県外に移動って・・・。
断ったら「紹介してるのに断ってるから退社ですね」で自己都合。ヒデェ派遣会社だった。
派遣先の人員整理だったりすると会社都合にしてくれることあるんだけど、
ほとんどは無理難題をいって断れば自己都合にする会社が多いです。
私なんか、寮費高いからアパート借りたのに1ヶ月経たないうちに県外に移動って・・・。
断ったら「紹介してるのに断ってるから退社ですね」で自己都合。ヒデェ派遣会社だった。
失業保険のことなんですが、出産の理由で延長の手続きをしてました。
貰えることになったら今旦那の扶養からはずれなくてはなりません。
①3ヶ月だけ扶養から外れてまたすぐに扶養にはいれるものなんでしょうか?
②まだ手続きをしていないので3ヶ月後にお金を貰えると思いますがその間は扶養に入っていてお金が振り込まれたか扶養から抜ければ大丈夫なのでしょうか?
③出産が理由も自己都合なので3ヶ月またないとダメでしょうか?
わかる人お願いいたします!
貰えることになったら今旦那の扶養からはずれなくてはなりません。
①3ヶ月だけ扶養から外れてまたすぐに扶養にはいれるものなんでしょうか?
②まだ手続きをしていないので3ヶ月後にお金を貰えると思いますがその間は扶養に入っていてお金が振り込まれたか扶養から抜ければ大丈夫なのでしょうか?
③出産が理由も自己都合なので3ヶ月またないとダメでしょうか?
わかる人お願いいたします!
① 入れるはずです。詳しいことはご主人の会社に確認してください。
② 振り込まれてからではなく給付の期間が決まっていますのでその間は扶養からはずれます。
③ 確かに3ヶ月の給付制限がありますが、延長した場合その延長期間に含まれますので実際には制限はつきません。
② 振り込まれてからではなく給付の期間が決まっていますのでその間は扶養からはずれます。
③ 確かに3ヶ月の給付制限がありますが、延長した場合その延長期間に含まれますので実際には制限はつきません。
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
関連する情報