失業保険について質問です。派遣会社を期間満了で退職する場合は失業保険もらえるまで3ヶ月待機ですよね?雇用保険は1年4ヶ月です。
派遣法の正しい解釈を説明します。

派遣先との期間が満了なだけで、派遣元をそれですぐ辞める必要もなく、満了に備えて派遣元は登録者に新たに案件を紹介しなければならない。

その時に派遣元が登録者に紹介できる案件がなかった、「ご紹介できるお仕事はありません」
⇒『会社都合(特定受給資格)』

案件を紹介したが登録者に断られた
⇒『自己都合』


ちなみに、期間満了で派遣元を辞めた場合には『自己都合』となります。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
1ヶ月遅れると満額受給できないといった全く根拠のない回答がありました。
ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。
質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。
◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。

この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。

退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。
ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。
申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。
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