知人の話です。
勤務先を退職後、失業保険受給までの3ヶ月間と受給中に
アルバイトをしていました。知人の話では、月に10万以下の場合は
所得税など(健康保険・厚生年金は除く)は引かれないのでばれない、と
言うのですが本当でしょうか?
※カテが違っていたらすみません。
勤務先を退職後、失業保険受給までの3ヶ月間と受給中に
アルバイトをしていました。知人の話では、月に10万以下の場合は
所得税など(健康保険・厚生年金は除く)は引かれないのでばれない、と
言うのですが本当でしょうか?
※カテが違っていたらすみません。
所得税などを引かれても、そこからではばれませんよ。
ばれるパターンは2通りあって、
アルバイト先で雇用保険を払っているか、
誰かの密告によってばれるか がほとんどです。
アルバイト先で雇用保険を払っている所はほとんどないので
だいたい誰かの密告によって発覚するケースが多いですね。
意外とそういう人が多いので、受給期間中は誰にも言わないことが懸命です。
ばれるパターンは2通りあって、
アルバイト先で雇用保険を払っているか、
誰かの密告によってばれるか がほとんどです。
アルバイト先で雇用保険を払っている所はほとんどないので
だいたい誰かの密告によって発覚するケースが多いですね。
意外とそういう人が多いので、受給期間中は誰にも言わないことが懸命です。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
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