現在育休中なのですが、復帰することなく退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育休前は一年5ヶ月働いてから産休→育休に入りました。その前にも10年働いて退職しましたが、その時は
今の仕事にすぐつくことができたので、失業保険はもらっていません。
何かいいアドバイス等があればお願いします。
もらえますよ。
育児休業終了日に退職して、満額もらって、にっこり辞めていった方を何名も知ってます。

途中でやめちゃうと、給付もストップしますので、終了までは退職しないようにしましょう。
まあ、会社が復帰を望んでいるであれば、しぶるかもしれませんが、会社が払うわけではなく、ハローワークから支給されるものですから、、、
復帰を待ち望んでいる方がいらっしゃるのであれば、そのかたたちえの配慮も必要かと思います。もし、そうするのであれば、できるだけ早く会社には伝えたほうがよいでしょうね。補充人員の関係もありますし。その時点で休業はおしまい!といわれても、まあ、文句は言えませんよね(その場合、給付もそこで終了、退職日まではもらえます)。会社が優しくて、満了まで在籍でいいよ、と言ってくれれば、満額受給できます。


ついでに、基本手当(失業給付)も、次回就活するときにもらえます。退職されたら、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。通常は1年なのですが、4年まで延長できます。
つまり、お子様が3歳になってから、保育園などに入れた後、就活しても、失業給付がもらえるってことです。

*蛇足
数年前までは、育児休業中は基本手当日額の3割で、復帰して半年後に2割という具合に分割されて支給されたんですが、現在は休業中に5割全部もらえるようになっています。
失業保険の手続きについて聞きたいのですが、派遣で働いていたのですが去年妊娠し為派遣先を辞め失業保険の手続きをしにいった所出産した後で申請して下さいとの事でした。
去年の12月25日に出産し1月2日に退院しました。すぐに失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?教えて下さい。
去年失業保険の手続きをしにいったときに、安定所の職員は
受給期間の延長をしなさいとはいわなかったのですか
いまのあなたは、出産してすぐには働ける状態にはありませんので、
受給期間を延長する必要があります
本当は離職して引き続き働けない状態が30日経過した後の
30日以内に受給手続きをすることになっているのですが
安定所の職員の不始末ですね、

働けるようになれば延長期間を解除して求職の申し込みをすれば
給付制限を受けることなく支給されます
失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
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