失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
個別延長給付

会社都合で退職になり、失業保険を受給していましたが就職の為受給を止めました。
長期事務がやりたかったのですが、決まらず…ハローワークの紹介で半年間の短期事務で就職が決まりした。

その半年間がもうすぐ終わります。受給期間がまだあるので失業保険を再開しようと思います。

個別延長について質問です。就職が決まる前に個別延長給付の案内を頂きました。申請が出来るならしたいのですが、受給が終わる日が期間ギリギリです。失業保険の受給期間満了日の前日までには給付が終わっていないと、個別延長出来ないとかありますか??
個別延長給付は、各都道府県(各労働局)により、差異があり、一旦就職した方が再求職者になり、個別延長の対象になるかは、地域差により分かりません。
私の住む愛知労働局管内では対象になります、ただ個別延長給付は申請するものではありません、安定所が決めた所定給付日数に対しての、就職の応募回数だけで決められ、それを告知するのは最後の認定日です。
失業保険について
派遣社員の失業保険について質問です。
友人に聞かれいろいろ調べていたのですが、記述内容がさまざまなので質問させて頂きます。

派遣期間が試用期間1ヶ月、その後会社の都合で2ヶ月更新を1回、3ヶ月更新を2回、計9ヶ月勤務しました。
次の更新をせず、現在の契約終了時に退職します。
雇用保険等には入社時より加入しておりますので、期間的には問題ありません。

派遣の場合、契約期間満了後の1ヶ月間は仕事を探す期間だと言う事を聞いております。
その期間にみずから離職票を取り寄せたら、離職理由は『自己都合』。
その1ヶ月の間にこれ!と思う仕事が見つかれば、働く気はありますが条件にあう職場がなかった場合、紹介を断っても1ヶ月が経過すれば『会社都合』の離職理由になるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸し下さい。
私の登録していた会社&経験の場合です。
(この春に一時的に失業給付金を貰っていました)

契約終了後、1ヶ月の間にその派遣会社から仕事が紹介できなかった場合
契約期間満了による離職になります。(会社都合ではありません)
自分から、その派遣会社の仕事は今後受けない等の理由で、
契約終了後、すぐに、離職票を取り寄せた場合には自己都合になると思われます。
話が来て、何らかの事情(勤務地、仕事内容等)で断った場合でも
ちゃんとした理由があれば、自己都合にはならないと思われます。
(私も、仕事内容等でお断りしましたが、1ヵ月後には契約期間満了による離職票を頂きました)

余談ですが、
派遣で契約満了で尚且つ、仕事が決まらなかった場合、会社都合かとおもっていたのですが
「契約期間満了」になり、給付制限(3ヶ月待機)は無いものの、
特定受給資格者(倒産や解雇)には当てはまらないようです。
(=給付制限はないが、失業給付をもらえる期間は短い)

ただ、派遣会社により、多少違いがあると思われますので、
詳しくは派遣会社の担当部署に確認してみてください。
失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?

退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。

一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
ちなみに役員になった後も給料からしっかかり雇用保険料がひかれています。・・・・・充分に失業給付金の受給資格があります。
質問者様に私しの友人ことを参考にされたらどうですか?
C型肝炎治療の副作用で通常勤務ができなくなりました。医師に「労務不能」仕事に服することが出来ない理由の診断書で会社を1ケ月間休職し、その後退職しました。会社と関係がなくなり自分で傷病手当金の申請し毎月20万円を1年6ケ月間
貰いました。傷病手当金打ち切り後は退職後すぐに離職票もって失業給付金の受給期間延長の手続きをしていたので、
今は失業給付金で生活しています。
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
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