失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
こんばんは。
失業保険(求職者給付)の受給資格は、自己都合の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
ただし正当な理由のある自己都合であれば、離職の日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上です。
質問者様の被保険者期間は6.5ヶ月と思われます。
最後の離職が正当な理由のある自己都合であれば受給資格は満たします。 この場合は3ヶ月の給付制限はかからず待機7日経過後から支給が開始されますが、単なる自己都合なら受給は難しいと思われます。
失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。

なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
失業保険(雇用保険)について教えてください。
給料、勤務地、休暇環境の理由で今の会社を辞めようと思っています。

1年数ヶ月働き、保険を差し引かれる給料日も11回以上あったので
雇用保険を受けながら新たな職場を探す予定です。

現在の私の仕事が編集やライティングを主としているため、同じような職種で
都心部以外の職場(自宅から都心まで2時間くらいかかるため)を希望しているのですが、
通勤1時間内のエリアでは、なかなか見つかりそうもありません。

それでも、とりあえず数ヶ月は自分にとって好条件の職場を探したいと考えております。

働ける状態でも条件が合わない(希望とは違う職種である、勤務地が遠い)とかで、
なかなか仕事に就けない場合でも雇用保険を受けることはできるのでしょうか?

というのも、今までかなり安月給だったため貯金をしている余裕がなく、
雇用保険を受けながら、やっと数ヶ月間だけ職探しできるって感じなので…。
その数ヶ月を過ぎれば、生活できないので妥協してでも職に就きます。

仕事を紹介(条件に合わないもの)しても就職しない=働く意思がない と思われてしまい、
そうすると雇用保険を受け取れなくなってしまうのでしょうか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
他の方も心配されていましたが、あなたの場合、自己都合の退職となりますので、3ヶ月間の支給制限があります。
例えば、8月末で辞め、9月1日にハローワークに行ったとすると、9月8日までは待期期間、そして、9月9日から3ヶ月間は支給制限。大体ですが、12月9日とします。そこから認定が始まります。最初は3週間になると思うので、年末の認定となり、支給は、年始にかかるくらいでしょうか?それも、3週間分です。
また、ご存知とは思いますが、雇用保険は、多くても平均賃金の8割ですので、今が安月給で余裕がないのであれば、更に余裕がない生活となるでしょう。

仕事の件は、認定となる活動というのを細かに説明してもらえますので、それに合った活動をしていれば大丈夫です。
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。

結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。

一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。

そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)

ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。

不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。

このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
認識しての受給ではなかったにしろ雇用保険の失業給付金受給要件には、抵触します。基本手当日額4,500円では、年間に換算すると130万円を超える額となります。

いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
雇用保険の質問です。
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
この場合、現在の就職で受給資格期間を満たさないため、4ヶ月の雇用期間終了後は、前の受給資格に基づく20日の残日数分の失業保険を受給することとなります。

なお、現在の4ヶ月の雇用保険の期間は、その後1年以内に就職するならば、新就職先の雇用保険の期間に通算されて、支給要件となる期間(6ヶ月)に加算されたり、所定給付日数の計算にもその期間が含まれますので、無駄になるというわけではありません。
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