失業保険受給中の住所変更についての質問です。
1年後には、実家のある埼玉県某市の同町内の家に引っ越す予定になっているのですが、それまでの間は千葉県九十九里の家を借り受けて住むことになりました。
今月中旬に引っ越しするのですが、住所変更先を実家に移して千葉県九十九里に住むのか、千葉県九十九里に住所変更して住んだほうが良いのか迷っています。
メリットとデメリットを教えて下さい。
※1年間の間に実家のある埼玉県某市には月に1、2回は行く予定でいますので、ハローワークにはその時に通おうと考えてます。
九十九里浜に来年まで住んでそこで失業給付を受けるのであれば住所は九十九里浜にしておく必要があります。
逆に埼玉県のHWに通うのであれば埼玉県に住所を移しておく必要があります。
要は住所を管轄するHWに行く必要があるということです。
私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。

そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?

後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。


私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?

よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。

健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。

ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。

受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
失業保険の不正受給について詳しい方、教えてください。
知人から相談されました。

知人は昨年秋に会社からリストラされました。それ以前から給与削減されていたため、会社には内緒でバイトをしていました。月額4万円、昨年収入額50万円位の収入だったそうです。前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。

リストラ後、失業保険の認定を受け受給中らしいですが、数日間のバイトを内緒でしてしまったとの事でした。
本来、ハローワークに申告をしなければいけないことは自覚していたようです。本人も反省しています。

今回、確定申告をしなければいけないのか?確定申告をした場合、ハローワークに不正受給がばれてしまうのか?

そのような質問でした。

本来、年末前に退職した場合、確定申告が必要ですよね?でも、これって他に収入がなければ税金を多く支払っているから申告しなければ本人が損(?)するだけだと思うのですが・・他に収入がある場合は確定申告が義務づけられてるんですよね?
知人も税金が発生したら支払うことは分かっているみたいですが、確定申告をした事で不正受給したことがばれてしまわないか?と今になって心配になっています。

税務署、もしくは市役所とハローワークは繋がっているのですか?繋がっていなければばれないような気もするのですが・・


どのようにアドバイスをしてあげれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
後からバイトした事が解ると雇用保険の給付金の何倍ものお金を返金しないといけなくなるので、今の内に申告すべきです。

後から何万も返金しなさいと言われたら、返し様がありません。
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。

具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。

この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)

そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。

どなたかご存知の方教えてください。
雇用保険で再就職手当を受給した時点で、それまでの雇用保険加入期間や受給資格はリセット(ゼロになります)されます。

貴方の離職理由であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ、雇用保険手当を受給することは出来ません。

支給残があるから再就職手当が支給されているのです、これは基本手当の失効を救済するための制度です。(何か勘違いされているようですね)
再就職手当を受給していなければ、基本手当の残日数分の受給を再開することが出来るのです。
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