失業保険と年金について教えてください。
現在60歳で年金をもらっていますが、体の都合で会社を退職しました。自分の都合で退職したので失業保険は3ケ月後でないともらえません。しかし年金は失業保険の手続きをした
時点ですぐにもらえなくなりました。
3ケ月間収入がなくなりますが、これで当然なのでしょうか?ちょっと納得がいかないのですが。教えてください。
現在60歳で年金をもらっていますが、体の都合で会社を退職しました。自分の都合で退職したので失業保険は3ケ月後でないともらえません。しかし年金は失業保険の手続きをした
時点ですぐにもらえなくなりました。
3ケ月間収入がなくなりますが、これで当然なのでしょうか?ちょっと納得がいかないのですが。教えてください。
雇用保険の基本手当の受給を申請した月の翌月分から年金は停止となります。基本手当を受給していても、していなくても申請手続きをすると翌月から停止となります。
(実際に受給の有無は年金機構では1ヶ月おくれでないとわからないので、申請した=受給しているという考えの元、停止となります。)
しかし待機期間中は、基本手当の受給はありませんので、基本手当の受給終了後、事後清算されて、待機期間中に停止になった年金が支払われます。
(実際に受給の有無は年金機構では1ヶ月おくれでないとわからないので、申請した=受給しているという考えの元、停止となります。)
しかし待機期間中は、基本手当の受給はありませんので、基本手当の受給終了後、事後清算されて、待機期間中に停止になった年金が支払われます。
質問があります。私の話で申し訳ないのですが、疑問だらけなのでどうしたらよいか解る方アドバイスをお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
今月で仕事を退職します。正式にいえば7月に年休消化の8日までです。
その後は一人目の子供を作りたいと考えております。失業保険をもらうまでは扶養に入れないと聞いております。国民保険に切り替えると前年度の収入で計算されるから高くなると調べてわかりました。市町村によって免除もあるともわかったのですが、免除にしたらどんな風な扱いになるのですか?その間は病院などはどうすればいいのでしょうか。
失業保険はもらわない方がいいでしょうか。一年後とかに延長もできるとききました。私は子供を産んだ後はまた仕事を考えています。扶養内かどうかはまだ考えていませんが、育児休業中の自分の立場が不安です。
延長したら扶養に入れないですか?わからないだらけです。どうかよろしくお願いします。
悩んでおられるのは健康保険の方ですよね?
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
国民年金の方は退職した場合は、特別免除がありますから前年の収入に関係なく免除申請が出来ます。
健康保険は退職する時に今の健康保険に継続して加入できる任意継続という制度があります。
任意継続だと今まで会社が半額負担していたのに自分で全額負担になるので保険料は増えてしまいます。
国民健康保険は世帯の収入がありますし、質問者さんの前年の収入もある事から免除は無理だと思います。
子供がいるなら健康保険に入らない状態は考えられないので、国民健康保険か任意継続かのどちらかの選択しかありません。
民年金未納分について教えてください。
今年の1月に結婚したのですが、独身時代に職業訓練(失業保険を受給しながら)を受けていた期間の国民年金が未納となっています。その期間の分も、やはり
現在の旦那さんの所得により免除を受けられないのでしょうか?
確認したい事はたくさんあるのですが怖くて年金事務所へ行けません。。。。お願いします。
今年の1月に結婚したのですが、独身時代に職業訓練(失業保険を受給しながら)を受けていた期間の国民年金が未納となっています。その期間の分も、やはり
現在の旦那さんの所得により免除を受けられないのでしょうか?
確認したい事はたくさんあるのですが怖くて年金事務所へ行けません。。。。お願いします。
1.国民年金の第1号被保険者の保険料の減免措置に関する質問です。
2.平成25年7月中に申請すれば、平成24年7月-平成25年6月が対象期間です。それ以前の期間は、受け付けてもらえません。
3.平成25年7月-平成26年7月中に申請すれば、平成25年7月-平成26年6月が対象期間です。
4.質問では、何時の分なのか書かれておりませんが、2の以前の分は、既に締め切られておりますので、減免の対象にはなりません。
以上
2.平成25年7月中に申請すれば、平成24年7月-平成25年6月が対象期間です。それ以前の期間は、受け付けてもらえません。
3.平成25年7月-平成26年7月中に申請すれば、平成25年7月-平成26年6月が対象期間です。
4.質問では、何時の分なのか書かれておりませんが、2の以前の分は、既に締め切られておりますので、減免の対象にはなりません。
以上
関連する情報