失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
>失業保険を貰っている間は受け付けられないと
そのとおりです。受給資格者証に記載されている「基本手当日額」の金額が「3,612円以上」である場合は、奥さまの「被扶養者」の認定を受けることはできません。

>私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
「厚生年金保険」の被保険者とは、サラリ-マンやOLなど、いわゆる「会社員」であることが条件です。失業中であれば「国民年金保険」の被保険者となります。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。


そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。

月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。


アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?


ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。

ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。

ご回答よろしくお願いいたします。
同じように短期ではないですが、派遣でその期間働いていましたが、就労手当をもらっていました。きちんと申請していれば、もらえていました。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。
約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
失業給付は受けられる代わり、本来なら今度の職場での離職票がまず必要なのです。

ただし、今度の職場の勤務期間単独では失業給付の要件を満たせていないため、それで前職の離職票を併せて提出することで要件に叶うのです(既に加入手続きが完了している前提でです)。

ちなみにお手当1日分の金額をはじき出すベースとなるものを「基本手当日額」といい、退職日から遡って6か月分のお給料総額(交通費含む)を180で割った額で計算します。ですから事業所二ヶ所分のデータが絶対必要になるわけです。

なお新たな職場で勤められないことについては、有期契約でなく当初の契約にも明記がない限り、みだりに損害賠償請求をしてくるものではなく、仮にそこまで逆上されたらされた時点で地域の弁護士の有料相談などで善後策の助言を受けるといいでしょう。

一般には「試用期間」といって双方にとってのお試し期間がいまです。実際に試用期間となっているかどうかはともかく、退職を申し出られるなら傷の浅いいまのうちがよろしいかもしれず、罪悪感ゆえ悶々としているばかりでもご自身の損です・・・
失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)


私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、


まだお金降りないみたいですが、


そんなに時間かかるのでしょうか?


よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
本当にハローワークに雇用保険の手続きをしたのですよね。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金も失業手当も有効にもらおうとお考えでしたら、パートはやめましょう。

6月まで傷病手当金をもらい、その後そのパートのお話で職に就き、再就職手当
をもらう事も出来ます。支給額は支給残日数×30%×基本手当日額です。

やはり失業手当は満額欲しい!とお考えでしたら、傷病手当金をもらった後、すぐ
に求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしましょう。
延長をかけている方は、1年経過すれば3ヶ月の待機を待たなくても7日だけで
すぐに受給の対象者になります。ですのですぐに失業手当がもらえるんですよ。
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