失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
新婚です。妻が失業保険期間を終え、新しくパートをしようとしています。


しかし子供が欲しいので子作りしようとしています。
この場合彼女の新しいパート先に就職することは失礼ですか??または就職することは可能ですか??
就職することは失礼ではないです。
子作りしようとしていても、いつ授かるか分からないのですから。

私の知り合いは、
2才の子供がいて、2人目も欲しい、
という状況で新しくパートの仕事を始めました。
そして、1年も経たないうちに妊娠して、臨月まで勤めて退職しました。

応募者が多く競争率が高い場合は、
子供ができたら辞めてしまう可能性が高そうな方は
不利ではあると思います。
しかしそれは採用者の考え方次第なので、採用される可能性も十分あると思います。

「お子さんができたら仕事は続けられますか?」という質問は想定されますので、
どう答えるか用意しておくといいですね。

どうしても採用して欲しい場合は、
もし子供ができたら辞めるつもりであっても、
「保育園に預けることができれば続けたいと思っています」などと答えてはどうかと思います。

正直に答えたら、採用の可能性は低くなると思われます。
実家に帰る間、失業保険の給付を一時停止する方法はありますか?
現在、失業保険を受給中です。

親の体調不良(病院にかかったりはしていません)により、家事や家業の手伝いをするために
約1か月ほど実家に帰る予定です。

遠方、かつ、実家の手伝いに専念したいため
第二回目の認定日にハローワークに行くことができません。

実家に帰っている間の給付をストップしてもらい、実家から戻ってきてから
失業保険の受給と就職活動を再開したいと考えています。


こういった場合、実家に帰っている間の失業保険の給付をお休みするための手続きや
その他の方法はありますでしょうか?


単純に、次回の認定日にハローワークに行かず(もちろん、ハローワークに連絡の上で)、
その次の認定日直前に行き事情を説明することも考えましたが、
初回の認定日に婚約者の父の葬儀のためハローワークに行くことができず「自己都合による不出頭」扱いになっています。

なので、次回の認定日に行かず2度目の「不出頭」となると、
受給額を減らされたり、受給資格を失くしたりetc、トラブルの元になるのでは…と思っています。


どなたか、同じような経験をされたことがある方や失業保険について
お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
受給期間の延長を申請することができます。
ただし、実家の手伝いをするといえばまずいのであくまでも親の看護と言うことにしないといけません。失業保険はあくまでも失業状態でなければなりません。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
それから認定日に行けなくなった場合はその認定されるべき日数は認定されずに後回しになります。
いずれにしてもハローワークに一度ご相談なさった方がよろしいかと。
補足
受給期間は通常1年間ですが最大プラス3年間延長できます。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。

出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
関連する情報

一覧

ホーム