結婚による海外転居の場合の失業保険
2008年3月に正社員雇用され、2009年12月末に退職します。
退職理由は自己都合で「結婚による海外転居」によるものです。


来年アメリカ人の婚約者と結婚し、アメリカに移り住む予定です。
ただ、アメリカへの入国(フィアンセビザ)の取得中で、
取得まで日本でまだしばらく生活をします。

早く退職したのは、ビザ申請のために平日に行う作業が多く、
業務上平日に休むのが難しいのと、
上司に辞めるなら早く辞めてほしいと言われたのもあります。

退職後、なにかしら仕事をしないと生活ができないので、
現在探していますが、しばらく見つからなかった場合は失業保険に頼ることもできるのでしょうか。

自己都合の退職なので退職後3ヶ月後からの給付だと思うのですが、
退職するのが初めてなので、雇用保険のことについてもまだよくわかっていません。

状況の補足がもっと必要かもしれませんが
回答をお願いいたします。
再就職するつもりがある人しか受けられません。

雇用保険が考える再就職というのは雇用保険に加入するような雇用ですから、いつ外国に行くか分からないというのでは、受給資格そのものが怪しいです。
転居を伴う結婚と失業保険に 関してなのですが、
来年兵庫から東京に引越します。

2月中旬に入籍

3月上旬に引越し

3月中旬に退職(有給消化)

3月下旬に離職票が届き
次第ハローワークへ

この順番で失業保険は
すぐ受けられますでしょうか?
質問者さんの場合、結婚に伴う転居のためなので、特定離職者ですね。
「特定理由離職者」に該当すると、自己都合は自己都合でも3ヶ月の給付制限なしに失業保険が受給できます。
よって、離職票がきてすぐにハローワークに手続きに行けば、給付制限なし(待機7日)で受給できます。
失業保険受給待機中に妊娠が分かりました。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?

もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?



よろしくお願いします。
待機が後何ヶ月かでもかわるかな
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。

途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます

私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
社会保険と国民健康保険についてご質問します。
今度結婚する予定で、彼女が会社を退社しました。その後の彼女の保険について、知恵をおかりしたいと思っています。

前提として、以下の条件を取り込みたいです。
前提1:失業保険を貰えるようにしたい。
前提2:結果的に安く抑えたい。
前提3:余裕があるならパートをしたりして収入を得たい。
以上の条件を満たすには、どのような流れで保険に加入したらよいでしょう?
考えてる以下のプランが可能なのかも教えてください。
※考えてる方法
1.失業保険の申請をする。
2.3ヶ月の待機期間内は自分の扶養に入る
3.失業保険の受給前に国民健康保険に切り替える
4.失業保険の受給終了と同時に自分の社会保険の扶養に再度戻す。
このような事は可能なのでしょうか?
扶養に入れるかどうか今年の収入の確認はされたのですね?
扶養に入れる前提であれば、質問者さんのお考えどおりで手続きをすることは可能です。
また失業給付の日額によっては、扶養に入れる場合もありますので、失業給付額がわかった時点で再度確認をしてください。

それから年金のことをお忘れのようですが、国民健康保険に加入する間は20歳~60歳であれば国民年金の第1号被保険者に変更して保険料を支払う必要があります。
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