失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
失業保険について質問です。
次の職場が来年の1月から決まっているのですが今回、体調不良で辞めてしまったのと生活が出来ないので…
出来たら失業給付金はほしいなと思ってしまい、
ど
うした方がいいのかと思って
新しい職場には分かるのですか?
宜しくお願いします
次の職場が来年の1月から決まっているのですが今回、体調不良で辞めてしまったのと生活が出来ないので…
出来たら失業給付金はほしいなと思ってしまい、
ど
うした方がいいのかと思って
新しい職場には分かるのですか?
宜しくお願いします
以前の職場から離職票はもらっていますか?自己都合だと今からハローワークへ手続きに行っても、待機期間が三ヶ月ほどあるので支給は間に合わないかもしれません。会社都合なら待機期間がありませんので間に合います。
失業保険を受けたことは会社に知られることはないかと思います。知られたとしても労働した方が受ける権利ですので気にすることでも無い気がしますが。
失業保険を受けたことは会社に知られることはないかと思います。知られたとしても労働した方が受ける権利ですので気にすることでも無い気がしますが。
失業保険
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
一定の加入期間があれば受給出来ます。5ヶ月間です。金額は離職証明の離職前6ヶ月の間の金額を180で割った金額を5回に分けて支給されます。
雇用保険の加入期間について質問です。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
①について
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
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