このような場合、同じ会社に再就職して再就職手当てはもらえるのでしょうか?
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
一見はややこしそうなケースですが、受給要件に「受給資格に係る離職前の事業主」とあるところに注目しましょう。
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
4月から職業訓練校に通います。今は両親と住んでいるんですが、求職者給付金を受給するため3月20日から一人暮らしをはじめます。今は失業保険を受給中なので5月から基金をうけたいんですが。
ちゃんと受けられるでしょうか?
給付を受けられないと親にも頼ることもできないし学校に行くことはできないので。
ちゃんと受給できるようにしたいんですけど、引越ししたということを調べられたりしますか?
実家のすぐ近くに部屋を借りたんですけど…そこまで色々と厳しく調べられたりしますか?
うまく質問できなくてすみません。
でもいろいろ心配で。。
教えて下さい(*´`)
ちゃんと受けられるでしょうか?
給付を受けられないと親にも頼ることもできないし学校に行くことはできないので。
ちゃんと受給できるようにしたいんですけど、引越ししたということを調べられたりしますか?
実家のすぐ近くに部屋を借りたんですけど…そこまで色々と厳しく調べられたりしますか?
うまく質問できなくてすみません。
でもいろいろ心配で。。
教えて下さい(*´`)
求職者支援訓練の受給申請は不正受給が多いために非常に厳しくなっています。
3月20日に引越しをしても住民票などの提出がありますので20日以前に実家に住んでいた事が分かってしまい、前年度の収入証明書も提出しますのでその時の住所も実家となっていますので給付金の関係で引っ越したのが見え見えです。
支給要件には同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。とありますので別居しても生計が一と判断されますので支給要件に該当しません。
質問者さんは書類の提出(住民票、収入証明)などの提出で給付金目的の引越しと判断されます。
疑いがあればハローワーク側の判断で親の預金通帳や収入証明などの必要な書類の提出を求められる事になりますので求職者支援給付金は諦めた方が良さそうです。
心配ならば申請をする前にハローワークに出向き相談して給付金が受給出来るかどうかの判断をして貰いその後に申請すれば恥をかかなくて済むと思います。
3月20日に引越しをしても住民票などの提出がありますので20日以前に実家に住んでいた事が分かってしまい、前年度の収入証明書も提出しますのでその時の住所も実家となっていますので給付金の関係で引っ越したのが見え見えです。
支給要件には同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。とありますので別居しても生計が一と判断されますので支給要件に該当しません。
質問者さんは書類の提出(住民票、収入証明)などの提出で給付金目的の引越しと判断されます。
疑いがあればハローワーク側の判断で親の預金通帳や収入証明などの必要な書類の提出を求められる事になりますので求職者支援給付金は諦めた方が良さそうです。
心配ならば申請をする前にハローワークに出向き相談して給付金が受給出来るかどうかの判断をして貰いその後に申請すれば恥をかかなくて済むと思います。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
今回の場合、来年4月の入社までは、まだ10カ月以上あります。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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