期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。
その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。
正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。
このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。
その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。
正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。
このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
失業保険→基本手当
前回の離職時に手続きしていませんから、今回の離職以外にありません。
〉失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ひょっして、あなたは受給条件を調べないまま質問しているのかしら?(それはいい加減に過ぎる)
あなたの書いたことだけでは判断できません。
受給の条件は「離職の前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金基礎日数が11日以上あった月が12ヶ月以上ある」です。
この場合の「月」は、離職の日から逆算します。
2年の中に入るのなら、どこに勤めていたのか、連続しているかどうかは関係ありません。
※最後に勤めていたところの加入期間ではありません。
結婚に伴い転居し、通勤に片道2時間以上かかるのなら、別の基準になりますが。
前回の離職時に手続きしていませんから、今回の離職以外にありません。
〉失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ひょっして、あなたは受給条件を調べないまま質問しているのかしら?(それはいい加減に過ぎる)
あなたの書いたことだけでは判断できません。
受給の条件は「離職の前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金基礎日数が11日以上あった月が12ヶ月以上ある」です。
この場合の「月」は、離職の日から逆算します。
2年の中に入るのなら、どこに勤めていたのか、連続しているかどうかは関係ありません。
※最後に勤めていたところの加入期間ではありません。
結婚に伴い転居し、通勤に片道2時間以上かかるのなら、別の基準になりますが。
失業中の社会保険について教えてください。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。
従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?
当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。
従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?
当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
失業給付を受給する場合、受給日額3,612円以上ですと健康保険の扶養・国民年金3号になれません。
受給額が3,611円以下の場合は入れますので、失業給付の受給=扶養に入れないというわけではありません。
ご質問の1については、待機期間・給付制限期間ともに扶養に入れます。
2については、遡及加入はできますが、事業主の押印がある理由書やその奥様の雇用保険の受給者証などの提出必要です。
3については社会保険事務所で扶養認定されましたら返金されます。
>当時、社会保険事務所にも確認したのですが・・・
社会保険事務所で受給制限期間中も扶養に入れることはできないと言われたのでしょうか?
もう一度御社管轄の社会保険事務所に確認してみたほうがよろしいのではないでしょうか?
受給額が3,611円以下の場合は入れますので、失業給付の受給=扶養に入れないというわけではありません。
ご質問の1については、待機期間・給付制限期間ともに扶養に入れます。
2については、遡及加入はできますが、事業主の押印がある理由書やその奥様の雇用保険の受給者証などの提出必要です。
3については社会保険事務所で扶養認定されましたら返金されます。
>当時、社会保険事務所にも確認したのですが・・・
社会保険事務所で受給制限期間中も扶養に入れることはできないと言われたのでしょうか?
もう一度御社管轄の社会保険事務所に確認してみたほうがよろしいのではないでしょうか?
失業してから失業保険のもらえる期間は何ヶ月間もらえるのですか(失業してから)
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
何年働いたか、で、給付日数が決まります。
1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日・・・です。
金額も、あなたの収入・年齢によって決まります。
離職票に記入された離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り(賃金日額)、
その8割から5割弱程の給付額になります(基本手当日額)。
年齢でも区切ってありますが、大体賃金日額と基本手当日額は反比例していて、
低いとその約8割、高いとその約4~5割になっています。
また、基本手当日額は毎年8月に改定されますので、
今現在の場合で説明しました。
定年でも多分給付制限があるので、
支給が始まるのは約3ヶ月後だと思います。
1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日・・・です。
金額も、あなたの収入・年齢によって決まります。
離職票に記入された離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り(賃金日額)、
その8割から5割弱程の給付額になります(基本手当日額)。
年齢でも区切ってありますが、大体賃金日額と基本手当日額は反比例していて、
低いとその約8割、高いとその約4~5割になっています。
また、基本手当日額は毎年8月に改定されますので、
今現在の場合で説明しました。
定年でも多分給付制限があるので、
支給が始まるのは約3ヶ月後だと思います。
失業保険で認定日の当日までに1個しかハンコをもらってなくて、当日に就職活動(パソコン検索等)をしてハンコを計2個もらい失業保険を実際に受給した人はいますか?
いないと思います。
いたとしても、行政の手違いかと思われます。
認定日は、認定日の前日までの失業状態を確認するものです。
認定日は含みません。
(認定日は、次回の認定日で申請書を出す事になっている)
これは基本手当を受給するためのルールです。
いたとしても、行政の手違いかと思われます。
認定日は、認定日の前日までの失業状態を確認するものです。
認定日は含みません。
(認定日は、次回の認定日で申請書を出す事になっている)
これは基本手当を受給するためのルールです。
失業保険受給と職業訓練同時だと受け取るお金はどちらになるの?失業保険受給は18万位職業訓練は10万ですゆね?
失業給付受給資格のある方なら、100%失業給付金になります。
金額は、その方がどのくらいの給与収入があったかなどによって変わってきます。
月額10万円というのは、訓練・生活支援給付金のことで、失業給付を受けられない(働いていなかった、雇用保険に加入していなかった、失業給付が受給終了した)人が、一定の所得要件にあてはまって職業訓練を受けるともらえるお金のことです。
なお、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講の場合には、訓練修了まで給付が延長され、受講手当(日額500円)と通所手当(交通費実費)が上乗せされるという特典がついてきます。
金額は、その方がどのくらいの給与収入があったかなどによって変わってきます。
月額10万円というのは、訓練・生活支援給付金のことで、失業給付を受けられない(働いていなかった、雇用保険に加入していなかった、失業給付が受給終了した)人が、一定の所得要件にあてはまって職業訓練を受けるともらえるお金のことです。
なお、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講の場合には、訓練修了まで給付が延長され、受講手当(日額500円)と通所手当(交通費実費)が上乗せされるという特典がついてきます。
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