失業保険について、長文で失礼いたします。私は今飲食店(アルバイト)で働いています。今月の20日にお店が閉店になり会社都合退職が決まりました。雇用保険にも入っているので失業保険を申請しようと思っています。
会社に退職の手続きについて聞いたら、離職証が自宅に送られてきて手続きが完了するまでに3週間(3月中旬に手続き終了)はかかるということでした。2月21日から約一ヶ月無職になってしまうので、すぐにでもアルバイト(週20時間未満)をしたいと思い、A社の面接を受けてきました。
もし面接に受かって3月の始めから週20時間未満で働き、離職証が届いてからハローワークに申請にいき、申請後も新しく長時間働ける仕事が決まるまではA社で引き続き働く場合(週20時間未満)、失業手当をもらうことは可能でしょうか?
申請するときは一度仕事をやめないといけないという意見があったり、継続していても働く日をハローワークで申告すれば大丈夫だったという意見があったりでどなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。
もちろんハローワークにも聞こうと思っているのですが、ハローワークの場所によっても意見が違うということもあったので一度この場で質問させてください。
次に長時間働く仕事は飲食ではない違う仕事をはじめたくて、ゆっくり探したいと思っています。
会社に退職の手続きについて聞いたら、離職証が自宅に送られてきて手続きが完了するまでに3週間(3月中旬に手続き終了)はかかるということでした。2月21日から約一ヶ月無職になってしまうので、すぐにでもアルバイト(週20時間未満)をしたいと思い、A社の面接を受けてきました。
もし面接に受かって3月の始めから週20時間未満で働き、離職証が届いてからハローワークに申請にいき、申請後も新しく長時間働ける仕事が決まるまではA社で引き続き働く場合(週20時間未満)、失業手当をもらうことは可能でしょうか?
申請するときは一度仕事をやめないといけないという意見があったり、継続していても働く日をハローワークで申告すれば大丈夫だったという意見があったりでどなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。
もちろんハローワークにも聞こうと思っているのですが、ハローワークの場所によっても意見が違うということもあったので一度この場で質問させてください。
次に長時間働く仕事は飲食ではない違う仕事をはじめたくて、ゆっくり探したいと思っています。
パートやアルバイトであっても、1日4時間以上で連続3日間以上働く場合には就職と見なされ、失業認定されません。従って失業給付は受けられません。
以前.たびたび仕事の事で相談したものです。
今の会社に入り14年たちます。パートナー社員です。
厚生年金雇用保険にもかけてもらっています。
サービス業で上司も変わり、新しい方とうまくいかなくなりかけた時、もともとの持病リウマチの悪化とうつ病になり
仕事を辞める方向で考えていたところ、暴言をはかれ会社に行けなくなり完全に辞めることにしました。
引き留められましたが、病気の事もありドクターストップも出た話をしことわりました。
最初の1か月は傷病手当で休んでおり、その後は有給で休みを消化しています。
病気で辞めるのですが、有給最後の1週間を傷病手当にしてもらい、やめた方が得か!
失業保険をもらった方が得か!考えてしまいます。
体の事を考えるとハンディーがありすぎて、再就職は100%無理だと思います。
半年後には障害手帳が下りる予定です。
どちらの方がお得なのでしょうか!
今の会社に入り14年たちます。パートナー社員です。
厚生年金雇用保険にもかけてもらっています。
サービス業で上司も変わり、新しい方とうまくいかなくなりかけた時、もともとの持病リウマチの悪化とうつ病になり
仕事を辞める方向で考えていたところ、暴言をはかれ会社に行けなくなり完全に辞めることにしました。
引き留められましたが、病気の事もありドクターストップも出た話をしことわりました。
最初の1か月は傷病手当で休んでおり、その後は有給で休みを消化しています。
病気で辞めるのですが、有給最後の1週間を傷病手当にしてもらい、やめた方が得か!
失業保険をもらった方が得か!考えてしまいます。
体の事を考えるとハンディーがありすぎて、再就職は100%無理だと思います。
半年後には障害手帳が下りる予定です。
どちらの方がお得なのでしょうか!
私もリウマチ患者で働いていて、同じような経験はたくさんありますが、
仕事は辞めない方がいいですよ。
やはり薬代もありますし、会社の人との人間関係はまあ適当にやってれば
いいこともありますので、がまんできることはがまんして、がんばってみてはどうですか。
暴言ぐらいで辞めるのはもったいないと思いますが。
14年も勤めていたなら、仕事はバリバリできるんじゃないんですか。
ちなみに失業保険は自己都合で辞めた場合にはすぐに保険はでないですよ。
ハローワークに行って3ヶ月後からです。当然次の仕事を探すことを前提に
失業保険はでますので、働く気がないということだと失業保険もおりないかと
思います。 障害者手帳もいろんなランクがあり、昔は重度であれば
医療費はほぼ無料でしたが今後はどんどん負担が増えそうです。
仕事は辞めない方がいいですよ。
やはり薬代もありますし、会社の人との人間関係はまあ適当にやってれば
いいこともありますので、がまんできることはがまんして、がんばってみてはどうですか。
暴言ぐらいで辞めるのはもったいないと思いますが。
14年も勤めていたなら、仕事はバリバリできるんじゃないんですか。
ちなみに失業保険は自己都合で辞めた場合にはすぐに保険はでないですよ。
ハローワークに行って3ヶ月後からです。当然次の仕事を探すことを前提に
失業保険はでますので、働く気がないということだと失業保険もおりないかと
思います。 障害者手帳もいろんなランクがあり、昔は重度であれば
医療費はほぼ無料でしたが今後はどんどん負担が増えそうです。
雇用保険について質問です。
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
通常は雇用保険に加入できます。雇用期間中に年末年始休みや夏休みがあっても雇用保険被保険者資格を失いません。給与や保険料が低くなるだけで資格は継続します。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)
(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)
(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
失業保険の受給資格について教えてください
現在の会社を一刻も早く退職したいと考えておりますが、失業保険がもらえるまで頑張ろうと思います。
2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。
2008年11月~現在まで、正社員として勤務してます。
正社員だと、4月末から失業保険の資格が発生するのでしょうか?それとも、派遣社員で勤務した期間もカウントされるのでしょうか?
どなたか、専門知識のある方、教えて下さい。
お願いします。
現在の会社を一刻も早く退職したいと考えておりますが、失業保険がもらえるまで頑張ろうと思います。
2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。
2008年11月~現在まで、正社員として勤務してます。
正社員だと、4月末から失業保険の資格が発生するのでしょうか?それとも、派遣社員で勤務した期間もカウントされるのでしょうか?
どなたか、専門知識のある方、教えて下さい。
お願いします。
平成18年10月からは、自己都合の場合は、過去2年間に、賃金支払基礎日数(パートなら通常出勤日)が11日以上ある月が12ヶ月以上必要になりました。
一般の労働者も短時間の労働者も扱いは殆んど同じです。
ですから、4月末で辞めても今回の離職票だけでは雇用保険の受給資格はありません。(自己都合の場合)
今の会社と前の会社の離職票2枚を持って、ハローワークに求職の申込みをすることになります。
ただし、派遣のときの離職票は手続していないことが要件です。
一度手続してしまうと、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間としては通算できません。
一般の労働者も短時間の労働者も扱いは殆んど同じです。
ですから、4月末で辞めても今回の離職票だけでは雇用保険の受給資格はありません。(自己都合の場合)
今の会社と前の会社の離職票2枚を持って、ハローワークに求職の申込みをすることになります。
ただし、派遣のときの離職票は手続していないことが要件です。
一度手続してしまうと、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間としては通算できません。
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