12月末に退職しました。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。

(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)

離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが

①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)

ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)

無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
まず、失業保険をもらうために手続きをされるのであれば日額3,612円以下でなければ婚約者様の扶養にはいることはできません。

①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。

②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
失業保険給付制限中に仕事が決まった場合の質問です。
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。


今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。

給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。

この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?

. この質問に補足する.
雇用保険申請期間中のアルバイト、パートについて下記のようになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
扶養についての質問です。
現在嫁は専業主婦をしていて私の扶養家族に入っているのですが、7月から12月までの仕事をする事になりました。

計算すると100万円弱くらいなので扶養家族はそのままでいいと考えてたのですが、1月まで失業保険を貰っていた事を思い出しました。
それも収入に数えると110万円を超えそうなのですが扶養家族からはずさないといけませんか?
あと私の年収も関係したりしますか?
税制上の扶養親族としては、1月1日~12月31日の給与収入なら103万以下ということになります。
失業保険は非課税なので計算に含めません。
100万弱なら今年はあなたの年末調整あるいは確定申告で控除対象配偶者として申告出来ます。

あなたが職域の健康保険・厚生年金に加入していて、奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていることを扶養家族に入っている、と言っていらっしゃるのなら。
7月から12月の6ヶ月で100万弱という事は月額にして16.5万円くらいですね。
月収が108,333円を超える人は健康保険被扶養者から外れなくてはなりません。
7月、奥様が仕事を始めたら会社の社会保険担当部署へ奥様の分の健康保険証を提出して、被扶養者異動届を出して下さい。
奥様は7月~12月、国民健康保険・国民年金に加入するか、仕事先で健康保険・厚生年金に加入するか、です。
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