現在子どもが8ヶ月。そろそろハローワークで求職活動をしようと思っています。
失業保険が受給されるので、主人の扶養から抜けないといけません。
そこで、私は保険に加入する必要があります。
①国民保険でいいのでしょうか?
②どのような手続きをして加入するのでしょうか?
③毎月の保険料はどれくらいですか?
たくさん質問してすみません。
失業保険が受給されるので、主人の扶養から抜けないといけません。
そこで、私は保険に加入する必要があります。
①国民保険でいいのでしょうか?
②どのような手続きをして加入するのでしょうか?
③毎月の保険料はどれくらいですか?
たくさん質問してすみません。
私は現在失業保険受給中です。主人の扶養からはずれましたが、その際に職場から資格喪失届けを受け取りました。それを持って市役所に行き国保の手続きをしました。保険料は、前年度の所得によるのですが私の場合は月約15000円でした。また、国保加入と同時に、国民年金の手続きもしました。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間に入りますが、1週間~2週間の間に認定日があります。
その認定日に認定された日数が5営業日以内に支給されます。ですから半端な日数の支給になります。
その後は28日分ずつの支給になり最後にまた半端な日数になってトータルであなたが受給する日数になります。
例)90日支給の場合・・・半端日+28日+28日+半端日=90日ということで4回の支給です。
その認定日に認定された日数が5営業日以内に支給されます。ですから半端な日数の支給になります。
その後は28日分ずつの支給になり最後にまた半端な日数になってトータルであなたが受給する日数になります。
例)90日支給の場合・・・半端日+28日+28日+半端日=90日ということで4回の支給です。
失業保険について
今、失業保険の申請をしていて待機中です。
ハローワークに中々行けず、職安で求職活動もやりにくいので申請をキャンセルしたいのですが、
できますか???
今、失業保険の申請をしていて待機中です。
ハローワークに中々行けず、職安で求職活動もやりにくいので申請をキャンセルしたいのですが、
できますか???
待機中なのにハロワに通えない←意味が分りません。毎日何されてるんですか?
申請をキャンセルしなくても、
ハロワに通わなければ「就職活動なし」と見なされて失業給付は出ません。
ただし、ハロワに失業保険の申請をした日から1年間とか、
失業給付を受けられる期間が決まっていたと思います。
(その辺の説明を受けるのが最初の認定日です)
「失業しているのに就職活動をしない」理由が理解できませんので、
ハロワに直接確認してください。
申請をキャンセルしなくても、
ハロワに通わなければ「就職活動なし」と見なされて失業給付は出ません。
ただし、ハロワに失業保険の申請をした日から1年間とか、
失業給付を受けられる期間が決まっていたと思います。
(その辺の説明を受けるのが最初の認定日です)
「失業しているのに就職活動をしない」理由が理解できませんので、
ハロワに直接確認してください。
離職票発行と失業保険について質問お願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
〉3週間から4週間かかる
もっと早く出せるはず。
派遣会社に次の派遣先の紹介を頼まないで契約を終了させるなら、「正当な理由のない自己都合」になってしまいますが。
〉今月末で契約の終了
これは、派遣会社と派遣先との契約の終了であって、あなたの労働契約の終了ではないはずですが?
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先とは何らの契約関係もありません。
派遣の場合、「離職」とは、あなたと派遣会社との契約が終了することです。
「今月末」とは、あなたの労働契約の終了時期でもあるんでしょうか?
・労働契約は期間途中の場合
あなたは引き続き派遣会社の従業員ですから、派遣会社は、あなたを次の派遣先に派遣するか、会社都合の休業として賃金を支払わなければなりません。
あなたが次の派遣先の指示を求めないのなら、あなたの都合での離職ということになります。
・労働契約も期間満了(更新時期)の場合
派遣労働者は、派遣先Aへの派遣が終了したら次の派遣先Bに派遣されるものです。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日からBへ派遣される契約が始まる。これが本来の「契約更新」です。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日から再度Aへ派遣される契約が始まる、という形の更新は、制度の原則からすれば例外です。
従って、あなたが別の派遣先への派遣を希望しないなら、あなたの都合での離職ということになります。
もっと早く出せるはず。
派遣会社に次の派遣先の紹介を頼まないで契約を終了させるなら、「正当な理由のない自己都合」になってしまいますが。
〉今月末で契約の終了
これは、派遣会社と派遣先との契約の終了であって、あなたの労働契約の終了ではないはずですが?
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先とは何らの契約関係もありません。
派遣の場合、「離職」とは、あなたと派遣会社との契約が終了することです。
「今月末」とは、あなたの労働契約の終了時期でもあるんでしょうか?
・労働契約は期間途中の場合
あなたは引き続き派遣会社の従業員ですから、派遣会社は、あなたを次の派遣先に派遣するか、会社都合の休業として賃金を支払わなければなりません。
あなたが次の派遣先の指示を求めないのなら、あなたの都合での離職ということになります。
・労働契約も期間満了(更新時期)の場合
派遣労働者は、派遣先Aへの派遣が終了したら次の派遣先Bに派遣されるものです。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日からBへ派遣される契約が始まる。これが本来の「契約更新」です。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日から再度Aへ派遣される契約が始まる、という形の更新は、制度の原則からすれば例外です。
従って、あなたが別の派遣先への派遣を希望しないなら、あなたの都合での離職ということになります。
私は失業保険を受給出来ますか?
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
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