以前にも質問させて頂きましたが、今年の六月に旦那さんの仕事の都合で東京から大阪に転勤をしました。
私もそれを機に一年八ヶ月勤めていた会社を辞めました。
夫の転勤の都合で仕事を辞めた場合、失業保険は3ヶ月の待機期間ではなく7日間の待機期間で受給できると知らなくて他でパートを探して数日働いてしまいましたが、このような状況の場合、今ハローワークに申請した場合、待機期間は7日間で失業保険を受給できるのでしょうか?それとも日が空き他で働いてしまったため待機期間は3ヶ月になりますか?
今はパートはしていないので失業保険を受給したいのですが上記のことがわかりません。どなたか教えてください。
私もそれを機に一年八ヶ月勤めていた会社を辞めました。
夫の転勤の都合で仕事を辞めた場合、失業保険は3ヶ月の待機期間ではなく7日間の待機期間で受給できると知らなくて他でパートを探して数日働いてしまいましたが、このような状況の場合、今ハローワークに申請した場合、待機期間は7日間で失業保険を受給できるのでしょうか?それとも日が空き他で働いてしまったため待機期間は3ヶ月になりますか?
今はパートはしていないので失業保険を受給したいのですが上記のことがわかりません。どなたか教えてください。
従前の勤務先から交付された「離職票」の有効期間は1年間です。有効期間内であれば従前の資格が継続されます。
年俸制と月給制について。小さな会社で事務職をしています。今まで月給制+ボーナスでしたが今後年俸制(ボーナスなし)にどうかという話しが出ています。年収で見るとほぼ変わらないかと思います。失業保険や
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
賞与は水物であり、もらえなくてもしかたがないものですが、その分を給料に振り分けて支払われるのであれば臨時のものではなくなり、より確実にもらえる賃金になるので有利であるとはいえるでしょうね。
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。
年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。
補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。
年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。
補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
期間従業員で1年働いて、失業保険もらっているひとっているじゃないですか?
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
こんにちは。
それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。
無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。
無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年の12月31日付で自己都合で退職しました。
雇用保険の加入期間が、
平成17年10月4日~平成19年10月31日 (A社)
平成20年2月1日~平成20年12月31日 (B社)
受給資格の要件を確認したところ
①雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上であること
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごことに区切った期間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あること と書いてありました。
②は要件を満たしているのですが、
①の要件は満たしているのかわかりません。
もし要件を満たしているのならA社の離職票も必要ですか?
長々とわかりずらい文書ですみません。
宜しくお願い致します。
去年の12月31日付で自己都合で退職しました。
雇用保険の加入期間が、
平成17年10月4日~平成19年10月31日 (A社)
平成20年2月1日~平成20年12月31日 (B社)
受給資格の要件を確認したところ
①雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上であること
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごことに区切った期間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あること と書いてありました。
②は要件を満たしているのですが、
①の要件は満たしているのかわかりません。
もし要件を満たしているのならA社の離職票も必要ですか?
長々とわかりずらい文書ですみません。
宜しくお願い致します。
まず、あなたは、A社を離職した時点で受給資格が発生しており、B社の被保険者期間と通算することができません。
また、B社を自己都合退職による退職(在職期間11ヵ月間)においては『過去2年間に12ヵ月』という要件を満たしていないため、B社の被保険者期間のみでは給付を受けることができません。
仮に、あなたがA社の離職時にまだ受け取っていない基本手当の所定給付日数が残っているとしても、A社離職による受給期間の1年間は過ぎてしまっているため、今回、雇用保険の給付は全く受け取れないことになるかと思います。
念のために、ハローワークで確認してみて下さい
また、B社を自己都合退職による退職(在職期間11ヵ月間)においては『過去2年間に12ヵ月』という要件を満たしていないため、B社の被保険者期間のみでは給付を受けることができません。
仮に、あなたがA社の離職時にまだ受け取っていない基本手当の所定給付日数が残っているとしても、A社離職による受給期間の1年間は過ぎてしまっているため、今回、雇用保険の給付は全く受け取れないことになるかと思います。
念のために、ハローワークで確認してみて下さい
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
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