オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
検索しましたが、あてはまるものがないので質問させてください。
35歳、旦那の扶養範囲内(103万以内)で働きたい主婦です。
昨年12月26日から試用期間で事務補助をしています。
今まで介
護や接客しかした事がなかったのですが、excel、ワードの試験を受けて合格したので、前からしたかった事務職につくことができました。
試用期間は2ヶ月の予定でしたが、私の仕事ぶりが2ヶ月では判断しかねるということで1ヶ月延長になりました。
試用期間は交通費はでません。
4月上旬に、事務の先輩から今の働きぶりでは週5日はいらないと言われて、今日課長から週3日だったら雇ってもいいと言われました。
その提案をお断りした場合、やはり自己都合退職になるのでしょうか?
試用期間ですし、求人票には週5日と書かれていたけれども、能力次第では条件が変更になることはありますよね?
収入も半分位になりますので、この条件を受け入れるか悩んでいます。
家計的にも収入が半分位になるのは厳しいですが、すぐ次の仕事が決まるのかも不安です。
会社都合で退職できるなら、前の会社と合わせれば失業保険がもらえると思うのですが。
文章にまとまりがなくて申し訳ありません。
提案を断った後がポイントです。
断った後、「退職届を書いて下さい」という流れになれば自己都合を要求してくる可能性が高いでしょう。
雇用保険の加入の理由
事業主が入る雇用保険って何ですか?
費用は、どれくらいかかるのですか?
何の意味があるのですか?

従業員の方の雇用保険は分かります。
例えば失業保険が貰えるとか・・

事業主の方の加入の意味が分からないので
教えて下さい。
雇用保険加入は義務です。
雇用保険料は月額賃金の0.007が事業主負担分。

0.004が労働者負担分ですね。

雇用保険を適用している事業主には助成金を貰えます。
助成金には若年トライアルや障害者・高年齢雇用などいろいろ種類があります。
それぞれ助成金には要件があるので雇用保険適用以外にもクリアしなければなりませんが。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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