失業保険給付期間中に就職が決まった場合は?

3月27日までが給付期間です。
就職の内定をもらったのは、2月20日で、実際に働きだすのは4月1日からです。

この場合、失業保険は最後までもらえないのでしょうか?
ちなみに、就職は職安を通さずにしました。残りの日数を計算しましたが、再就職手当はもらえそうにありません。



乱文、申し訳ありませんが、分かる方教えてください。
失業保険は、就職日の前日までもらえます。
ですから原則としては、もらえます。
ただ確かに就職の内定を貰ったのが2月20日ということは、それ以降は仕事を探していないので、労働の意思及び能力の「意思」があるのかどうかという疑問はあります。
このことに関しては、細かい職安の内部要領は無いと思います。

ただ、3月27日が最後の失業手当の対象日であるならば、28日にでも採用証明書を持って就職の報告と最後の失業の認定をしに行けばいいです。
その採用証明書があれば、最後の認定に関しては、求職活動実績は必要ないと解されます。
病気等で失業し、失業保険を受給延長している間に本人が死亡した場合、何か取らなければならない手続き等ありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。

ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。

死亡に関する手続については管轄のハローワークに確認して下さい

また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
失業保険の受給について
私は契約社員なのですが、次回の更新時に退職しようと思っています。
そこで質問ですが、『一般受給者』になるのか『特別受給者』になるのか・・・・
1.いろいろ調べてみたのですが、契約満了での退職は通常自己都合退職扱いのようで。
2.雇い主から『次回は更新をしない』と言われたわけではありません。何も言わなければ次回も更新となります。
3.契約は1年の更新です。更新時に契約書を書きますが、勤務時間としては『原則午前10時から午後7時まで休憩時間60分とし、業務の都合上所定労働時間を超えて勤務させることがあります。』
このように記載がありますが、実際は10時から午後8時までが勤務実態です。店頭販売のため閉店が8時までだからです。
また、勤務の時間パターンに11時から8時の場合もあります。超過の時間については残業代は支給されてます。残業は月に20時間前後です。
今になってほぼ8時までの勤務であるのに契約書は7時までになってるのはおかしいのではと思いはじめたのですが、これはやはり自己都合退職になるのでしょうか?
ダメもとの質問になりますがよろしくお願いします!
契約書の文章をよく読んでください。午前10時~午後7時で休憩60分 その後に業務の都合上 所定労働時間を超えて勤務させることがあります。ときちんと書いてあるじゃないですか。残業代もきちんと支払われているということでしたら ただ単に言い掛かりに過ぎませんよ。契約書の文章の意味はわかっていますか? 業務の都合上 所定労働時間を超えて勤務させることがある。ときちんと明記されていますので 午後8時まで仕事することは契約違反でも何でもありませんよ! よって自己退職は当然です! 契約の意味をしっかりと理解してください!
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。

<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。


これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
失業給付金の受給資格は、
特定受給資格者、特定理由離職者でなければ、
1.被保険者(雇用保険加入)期間が離職日以前から2年前でに遡ってその間に12ヶ月以上加入していること。
2.失業の状態にあること
3.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること

そして働く意欲のある人です。

手続きは、お住まいの近くのハローワークです。
会社から離職票を貰いますので、それをもって手続きに行きます。


ただし、特定受給資格者や特定理由離職者でない場合は給付制限期間がありますので、手続きをしてもすぐにはもらえません。


補足について
所定労働時間が週20時間以上で雇用保険に未加入の場合、
2年に遡って加入できます。
手続きはハローワークで出来ます、
勤め先に加入しているかを聞いて、加入していないといわれて、訴求して加入してほしいといっても駄目といわれた場合、
質問者様地震で訴求加入の手続きが出来ます。
ただし、2年分の労働者負担分が必要です。
詳しくは、ハローワークで聞いてください。
失業保険について。 現在、妊娠出産にて失業保険受給延長中のものです。 そろそろ、働きたいと考えていますが、パートで土日のみの仕事をしたいと考えています。

希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
「働く意思・能力がある」とは、あなたの場合、こどもさんを預けて
雇用保険をかけられるような条件の仕事に就ける状態であるかということです。
雇用保険をかけられるとは、週20時間以上の勤務が可能かというところで
判断されるでしょう。
そういう条件での就職が可能であれば、雇用保険の手続きはできると思います。

ただ、土日のみ仕事をしたいということをおっしゃった場合、ハローワークに
給付をもらいにいく手続きはすべて平日ですが、来られますか?と言われるかもしれません。
あなたのお住まいの地域を担当するハローワークで、確認されるとよいでしょう。
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