扶養:所得について教えてください。
現在、63歳の父、61歳の母を扶養に入れています。母は、103万円以下の方の扶養で、父の方が180以下の方の扶養です。
ちなみに親とは、別居で、私の年齢は、34歳です。
そこで質問です。
①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?
②父は、5月まで働いていましたが、退職し失業保険を貰って、再度、12月より働き始めました。12月の分給料は、月末締めで翌月10日払いですが、それは、12月それとも1月の所得でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
現在、63歳の父、61歳の母を扶養に入れています。母は、103万円以下の方の扶養で、父の方が180以下の方の扶養です。
ちなみに親とは、別居で、私の年齢は、34歳です。
そこで質問です。
①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?
②父は、5月まで働いていましたが、退職し失業保険を貰って、再度、12月より働き始めました。12月の分給料は、月末締めで翌月10日払いですが、それは、12月それとも1月の所得でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養ですね。
>①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?
引かれていないと思います。協会けんぽは皆で負担します。
>②父は
締めではなく給料を受け取った年月日で考えます。
>①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?
引かれていないと思います。協会けんぽは皆で負担します。
>②父は
締めではなく給料を受け取った年月日で考えます。
失業保険について。
給付金がもらえますでしょうか?
平成18年12月31日に離職しました。第1子を妊娠して、受給期間の延長をしました。(22年いっぱいまで) 延長中に第2子を妊娠し、只今4か月です。 上の子は保育園に行っていますので証明をもらえますが、下の子は何か証明がいるのでしょうか?
やはり下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?
実際そのようなことをされた方がいればアドバイスお願いいたします。できれば自分が10年間働いて得た失業保険なのでいただきたいのですが・・・・
給付金がもらえますでしょうか?
平成18年12月31日に離職しました。第1子を妊娠して、受給期間の延長をしました。(22年いっぱいまで) 延長中に第2子を妊娠し、只今4か月です。 上の子は保育園に行っていますので証明をもらえますが、下の子は何か証明がいるのでしょうか?
やはり下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?
実際そのようなことをされた方がいればアドバイスお願いいたします。できれば自分が10年間働いて得た失業保険なのでいただきたいのですが・・・・
『下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?』
不正というのは、「上の子は保育園に預けられるようになったが、今度は第二子が産まれるので、『まだ働くつもりはない』にも係わらず、働く意思があるフリだけをして、基本手当を貰うこと」です。
質問から、貴方の意思を想像しますと、なんだか、『働くつもりはないけれど、10年間がもったいないからお金だけ貰いたい』ように読めてしまいます。
本気で、「現在妊娠4ヶ月だけれど、出産するまでは、本気で仕事をしたいんだ」と言って認められるのなら、何も不正はありません。
不正の意図がないのなら、ハローワークの窓口で堂々と、「現在、上の子は保育園で、第二子を妊娠中だが、働くつもりだ」と堂々と言うことです。
それでハローワーク職員と話し合えば正しい解決が導かれるでしょう。
はっきり言えば、『隠す』=『不正』と見られるのが当たり前ですが。
不正というのは、「上の子は保育園に預けられるようになったが、今度は第二子が産まれるので、『まだ働くつもりはない』にも係わらず、働く意思があるフリだけをして、基本手当を貰うこと」です。
質問から、貴方の意思を想像しますと、なんだか、『働くつもりはないけれど、10年間がもったいないからお金だけ貰いたい』ように読めてしまいます。
本気で、「現在妊娠4ヶ月だけれど、出産するまでは、本気で仕事をしたいんだ」と言って認められるのなら、何も不正はありません。
不正の意図がないのなら、ハローワークの窓口で堂々と、「現在、上の子は保育園で、第二子を妊娠中だが、働くつもりだ」と堂々と言うことです。
それでハローワーク職員と話し合えば正しい解決が導かれるでしょう。
はっきり言えば、『隠す』=『不正』と見られるのが当たり前ですが。
【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
ご主人の任意継続保険の被扶養者に加入できるのであれば、そうした方が得です。他の方も仰られているようにあなたが払っている国民健康保険料が不要になり、ご主人の任意継続掛金が増えることはありません。
ただし、ひとつだけ注意を。失業保険の受給延長をされたとのことですが、任意継続保険の被扶養者である間は1日たりとも失業給付を受けないようにしてくださいね。(日額3,612円未満であればかまいませんが)
ただし、ひとつだけ注意を。失業保険の受給延長をされたとのことですが、任意継続保険の被扶養者である間は1日たりとも失業給付を受けないようにしてくださいね。(日額3,612円未満であればかまいませんが)
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
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