私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
失業保険のことなのですが、先月まで勤務してた契約の仕事が、雇用保険加入期間四ヶ月しかなかったので、今回は受給のことも考えてませんが、もし、雇用保険加入が半年未満の仕事ばかりで続くと、いつになっても受給資格というのが得られないのでしょうか?無知ですいません、周りにこのことに詳しい人がいないもので…
契約期間が有り、契約満期で雇用が終了した場合、一年間に、合わせて六ヶ月の雇用期間が合った場合、失業保険の給付対象となります。
(ただし、相手側が雇用保金に加入していて、期間ごとの離職表などが必要です。給料明細に雇用保険が差し引かれた欄が有りますか?)
詳しくは、雇用受給者証や離職表など持って、ハローワークでお訪ねすると親切に教えてくれますよ。
(ただし、相手側が雇用保金に加入していて、期間ごとの離職表などが必要です。給料明細に雇用保険が差し引かれた欄が有りますか?)
詳しくは、雇用受給者証や離職表など持って、ハローワークでお訪ねすると親切に教えてくれますよ。
退職前に病院にかかって治療中の疾患については、退職後も治療中であれば継続して今の健康保険組合で継続されますか?
2月末日に17年間正社員で務めた会社を自己都合で退職します。
本日2月18日に病院を受診し、4月に手術を受ける予定になりました。
そこで質問です。
母が「現在治療中の疾患については、その治療が終わるまで継続して現保険証で治療が受けれたよ、確か・・。」
といっていますが、本当でしょうか?
退職後は次の仕事に就くまでは主人の扶養に入りたいのですが、また働くつもり(すぐではない)なので三か月後に失業保険も出ると思うのですが、失業保険をもらうと扶養に入れないのでは?ともいってます。
そういったことに全然詳しくないので、わかる方アドバイスをお願いします。
2月末日に17年間正社員で務めた会社を自己都合で退職します。
本日2月18日に病院を受診し、4月に手術を受ける予定になりました。
そこで質問です。
母が「現在治療中の疾患については、その治療が終わるまで継続して現保険証で治療が受けれたよ、確か・・。」
といっていますが、本当でしょうか?
退職後は次の仕事に就くまでは主人の扶養に入りたいのですが、また働くつもり(すぐではない)なので三か月後に失業保険も出ると思うのですが、失業保険をもらうと扶養に入れないのでは?ともいってます。
そういったことに全然詳しくないので、わかる方アドバイスをお願いします。
お母様のおっしゃる制度は廃止されました。
退職後は国保加入か任意継続保険かご主人の扶養に入るかの3とおりありますが、主様はご主人の扶養に入りたいとのこと。
一般的には「失業給付が日額3611円以上だと保険の扶養に入れない」とされていますが、健保によっては基本日額の金額にかかわらず扶養を認めるとするところもあります。
つまり、ご主人の健保に被扶養者要件を聞かないとわからないということです。
扶養異動手続きのことも含めて、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
hiroronmamayさん
退職後は国保加入か任意継続保険かご主人の扶養に入るかの3とおりありますが、主様はご主人の扶養に入りたいとのこと。
一般的には「失業給付が日額3611円以上だと保険の扶養に入れない」とされていますが、健保によっては基本日額の金額にかかわらず扶養を認めるとするところもあります。
つまり、ご主人の健保に被扶養者要件を聞かないとわからないということです。
扶養異動手続きのことも含めて、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
hiroronmamayさん
失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
「退職手当金」=「失業給付」ですかね?
でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。
体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。
体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。
その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。
2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。
3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。
早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。
現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。
なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。
その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。
2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。
3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。
早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。
現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。
なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
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