職業訓練に通いながら失業保険を貰いたいと思っています。
先日結婚の為、引越し・退職しました。

次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。

職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。

求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。

わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。

どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
通常の給付は、日数の残っている限り行われますが
残日数が0になると、訓練に通っていようがいまいが給付はストップします。

給付期間中に訓練を始める利点はというと
お手当て(通常の給付よりかなり安いです。確か)と交通費を頂きながら通うことが出来るということと
授業料入学金が免除になり、教科書代のみで訓練を受けられるということです。
これらの恩恵は職業訓練のスタートする初日の時点で1日でも給付日数が残っていれば享受できますので、通常の給付はなくなっても交通費とお手当て、各種免除はいただけますが
1日でも過ぎてしまうと、すべて自費になります。
ただし、入学試験自体は「ちゃんと続けられるか」などを審査されたのち、ハローワークの「推薦」というかたちで受けることはできるそうです。
もちろん、受かるかどうかは本人しだいです。

私も同じ理由でこの春受給をはじめましたが
受けたい訓練が給付終了予定日を過ぎていたので、推薦で受けさせてもらえないかと交渉したところ
「若いんだからフツーに就職した方が良いですよ」と言われ、今はパートで仕事をしはじめたところです。
20代だとパートくらいなら就職しやすいし、まだ仕事しながらじゅうぶんスキルを覚えることが出来るので
ハローワークのおっちゃんの言うとおりだったな、と感じています。
生活給付金支給有りの職業訓練について教えて下さい。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
私は、職業訓練を受講した後に就職が最近決まったので参考になればと思います。

どんな職業訓練を受講なさるかは分かりかねますが、訓練を受けるには選考に受からないといけません。内容的には、簡単な算数や漢字の読み書き等といった筆記試験と面接になります。パソコン関係の訓練は倍率が高いと聞いたことがあります。特別な合格条件は無く、きちんと訓練を受けていくことが出来るかの確認をするためのものです。そのため、目的意識を持って受けるのであれば問題ありません。

職業訓練の中には、資格取得を目指しているものもありますが取得は任意です。資格によっては、高額なものもあるため強制して取らせるということはありませんが、せっかく訓練を受けたのであれば1つは取得しておくとアピールになります。

就職の斡旋も行っていますが、そちらも強制ではありません。受講生それぞれやりたいことや、条件が異なるので無理に押しつけたりはしませんよ。よい条件の求人があれば紹介してもらえたり、相談に乗ってもらえます。

経済情勢が冷え込んでいる昨今ですが、訓練を受けて生かせることは大いにあります。訓練を受けるのであれば、入ってから一つでもいいので目標を持って望むことをお勧めします。意識や行動一つでも面接の時に話せる内容が増えますから。

震災の影響を受けた方のようでしたので、今回微力ですが参考になればと思い回答させて頂きました。訓練の選考に合格することも大事ですが、それ以上に訓練を受けてどんなことを目標にしていくかが重要になってきます。それさえ出来れば大丈夫だと思います
90間日の失業保険の給付期間中に アルバイトを10日ほどしたとします。
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
就業(1日の労働時間が原則4時間以上)されたのであれば、その10日分の失業保険については、
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。

ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。

また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。

補足

なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。

アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
出産のため、会社を退社するのですが、出産一時金と手当金以外、失業保険等はもらえるのでしょうか?
会社が育児休暇を3ヶ月間くれるというのですが、その間は3割分の給与をくれるのですか?
育児休暇をとり、結局復帰せず退社した場合、失業保険はもらえますか?
詳しい方教えてください。お願いします。
失業保険は 「仕事(収入)を失ったから」もらえるんではないですよ。
再就職のできる人がもらえるんです。
妊娠してても 就職活動するひともいますし それで もらう人もいますが

妊娠を理由に1年(今はもっとかな?)の延長ができるので それから 就職活動に入り 受給するということもできます。

育休中の給料は 会社によって違いますが 厚生労働省から 3割だったかな? もらえると思います。(申請が必要)

数字については 他で 確認してくださいね。
有給についての質問です。
来月5月12日で今働いている会社を退社(解雇)するのですが、残っている有給を使いたいのですが忙しい日があるので出て欲しいと言われました・・・。
ただ、いまうつ状態(自分での感覚)であまり仕事に行きたくありません・・・
頭痛がしたり夜眠れなかったりと、睡眠に入る時間が遅いために眠りについてしまうと朝遅刻してしまいます・・・
正社員として5月1日で8ヶ月になるのですが、有給はあと7日あるのですが会社から7日全て取る権利はないと言われました。
これは法的な根拠はあるのでしょうか?
忙しい時や引継ぎなどで有給が使えないとかどこかに書いてあったような気もするのですが、自分自身うつ状態にあるため体調不良やまた会社に対するやる気がおきません・・・。

失業保険の事もありこのまま解雇という形で辞めたいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?
また、病院などに行きうつ病と診断され場合には会社に対する請求する事はできるのでしょうか?
年次有給休暇は労働基準法によって「6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」した場合
には、所定の日数を与えなければならないものとされています。退職予定者であっても、退職する
までの間、労働関係が継続している限り従業員はその権利を行使でき、会社側はそれを拒否す
ることはできません。
労働基準法では「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、使用者は請求された年次有給
休暇の時季を変更できる」とされていますが、これは年次有給休暇の取得を拒否する権利では
なく、ほかの時季に年次有給休暇を取得させることが前提になります。
退職予定者が、退職日までに年次有給休暇の残り日数を取得することを請求した場合には、
他に変更できる日がないため、時季変更権を行使する余地がありません。

>病院などに行きうつ病と診断され場合には会社に対する請求する事はできるのでしょうか?
会社のせいで鬱になったから、損害賠償を請求するということでしょうか?
今の会社に勤めた結果、鬱になった云々は因果関係を証明することが非常に困難です。
まして、現在、自分での感覚でそう思っているだけであって質問者さん本人に何か支障が出て
いるわけではないのであれば、今になって会社に何かを請求するのはおかしいことです。
どうしても請求したいのであれば、あなた自身が、会社が原因で病気になったこと証明する必要
があります。
失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。

なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
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