雇用保険(失業保険)について質問です。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)

また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?

あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣元に自己負担分を支払いすることで、
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。

雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。

派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。

体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
失業保険をもらえる期間について。
保険加入10年未満です。出産でもらうのを延長しているのですが、
子育てが一段落したのでハローワークに行って延長解除しようと思っています。
一月に延長解除して内定を頂き、働き始めるのが4月からですと、暫く収入がないので働き始める4月まで失業保険はいただけるのでしょうか?
また、パートで扶養範囲内で決めた場合、就職祝い金?は頂けないとは思いますが、3ヶ月は失業保険を満額もらえるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。
内定はあくまでも内定で、更に求職活動をされるのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能ですが、求職活動をしないのであれば認定日に認定されることがないので手当の支給はされません。
就職祝金と言う祝金は無く、就職促進給付というものです、受給には色々と要件がありますので詳しくはハローワークでお尋ねになる事です。

【補足】
否は報告しなくても問題ありません。
紹介状は往復はがき状のもので、片方が企業側が合否の内容をハローワーク宛に届けるようになっています。
自分で調べて見たのですがよくわからなかったので質問させてください。

失業保険の再就職手当に関してです。
3月末に自己都合で退職し、6月頭に自分で探した就職口へ面接を受ける予定です
。失業申請はまだしていません。面接でうまくいけばすぐ就職となります。けれど失業申請し、失業保険はおりないにしろ、再就職手当てが貰えるのであれば今からでも申請しようと思っています。しかしこの状況で職業安定所に失業申請をしても再就職手当はおりないですよね?

HPを見たところ、就職までに初めの待機7日を過ぎていること。職業安定所からの紹介。等々条件あるようで。。。

少額で頂けるのであれば申請したいのですが。わかる方教えてください。
結論から言ったらもらえません。
自己都合の給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハロワの紹介か、民間の斡旋じゃないと無理です。
自ら探して決めた場合該当しません。
2ヶ月目以降です。
<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>

結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。

現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です

今のところ、

・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職

・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入

・失業保険を受給

・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる

と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。

・失業保険を受給することのデメリット

・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか

・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。


長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。

その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。

受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。

有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。

給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。

障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。

国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。

年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。

扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。

この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。

失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。

この場合、働いた日を報告します。

働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)

例)800で、1日4時間、週5日働いた。

週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。

ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。

これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。

不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
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