6か月更新のパートをしていましたが、来月末会社移転(支店閉鎖)ために、契約更新されないようです。
失業保険をもらうにあたり移転という理由でも、もともとが契約満了なので、会社都合にはならないでしょうか?
2年半働いて、雇用保険も払っていました。
明日、本社から上司がこちらにきて、解雇通告(契約更新はナシ)の話しをしにくるようです。

どうにかして会社都合で失業保険を受け取りたいと思っているのですが、
契約は12月末までになっているので、事務所移転だろうが会社都合にはならないのでしょうか。

私はどのように話しを受け取ったらよいのでしょうか。
特別大きなミスなどしていないし、遅刻、欠勤もありません。

契約満了の理由を聞いたら良いのでしょうか。
アドバイス、よろしくお願いします。
今晩は…初めまして!
契約満了と事務所移転に伴い契約更新がされないって事ですよね?私もあなた様と同じ経験をしました。結論から言うと、更新を希望しているにも関わらず、雇用主が拒否をした場合は会社都合による解雇とみなされます。よって、あなた様は辞表を提出をする必要は有りません。もし、会社側から辞表提出を強要してきた場合は、あなた様が契約更新希望の旨を伝え、辞表提出を
拒否をして下さい。それでもダメならハローワークに相談してください。
一つ注意してほしいのが、退職の際に会社側から渡される書類で、会社都合による退職になっているのか、自己都合による退職になっているのか、必ず確認をして下さい。もしも自己都合による退職になっていた場合は、その書類を持ってハローワークへ相談して下さいね!
何かしら解決策を教えてくれますよ。
私もそうでしたから…。
頑張って下さいね!
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1.失業給付は受けられます。
2.離職票の離職理由についてはハローワークで離職理由を説明して納得いかなければ帰ることが可能です。
3.振り込み手数料も通常は会社負担になるはずです。

あなたが自分の”権利を勝ち取りたい”のであれば自分で動くべきでしょう。
冷たい言い方かもしれませんが、”面倒くさいならあきらめろ”です。
健康保険の配偶者を扶養に入れる手続きについてです。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。

しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。

妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?

どなたか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いもうしあげます。
制度上での話をしますと、求職者給付(失業給付ではありません)をもらった以上、働く意思がある=扶養されない意思があるとみなされるので、給付の終了=扶養とは制度上当てはまりません。ただ、給付の終了=再就職を諦めるってことにすれば認められるかも?
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。

それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
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