退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
失業保険が貰えるのでしょうか?
23年の11月22日に仕事を辞めて雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらいました。
ネットで調べてみると離職票も必要と書いてありますが、その紙には離職票交付希望が無しになってました。
失業保険をもらう事を気付くのが遅く1月4日から知り合いに誘われ働き先が決まりました。
働いても給料は2月まで貰えない事に気付き完全に生活出来ないと思い焦り質問させて頂きました。
この場合失業保険は辞めていた期間全額貰えるのですか?
貰えるとするといつ貰えるのでしょう?
あと必要なものは何がありますか?
どうか力になってください。宜しくお願いします。
23年の11月22日に仕事を辞めて雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらいました。
ネットで調べてみると離職票も必要と書いてありますが、その紙には離職票交付希望が無しになってました。
失業保険をもらう事を気付くのが遅く1月4日から知り合いに誘われ働き先が決まりました。
働いても給料は2月まで貰えない事に気付き完全に生活出来ないと思い焦り質問させて頂きました。
この場合失業保険は辞めていた期間全額貰えるのですか?
貰えるとするといつ貰えるのでしょう?
あと必要なものは何がありますか?
どうか力になってください。宜しくお願いします。
貰えません。今から申請しても給付されるのは4月です。また就職が決まっているなら無理です。働きながらは貰えません。なので2月の給料まで我慢して下さい。
事務職を目指しています。
現在二十歳の女です。
前職では受付業務をしていましたが、4月で退職しました。
事務職を探しているのですが、田舎で求人自体少なく
1人に20人を超える応募が集中してしまいなかなか見つかりません
前職では受付をメインに
電話、来客応対、掃除などの雑務をしていました
PCスキルは入力程度しか…
失業保険は3ヶ月後に出ます
職業訓練に行こうか検討しているのですが
頭が悪く筆記試験すら通る気がしません
気持ちばかり焦ってしまい、適当にここでいいかなぁ、と妥協してしまいそうで…
どなたかいいアドバイスお願いします
現在二十歳の女です。
前職では受付業務をしていましたが、4月で退職しました。
事務職を探しているのですが、田舎で求人自体少なく
1人に20人を超える応募が集中してしまいなかなか見つかりません
前職では受付をメインに
電話、来客応対、掃除などの雑務をしていました
PCスキルは入力程度しか…
失業保険は3ヶ月後に出ます
職業訓練に行こうか検討しているのですが
頭が悪く筆記試験すら通る気がしません
気持ちばかり焦ってしまい、適当にここでいいかなぁ、と妥協してしまいそうで…
どなたかいいアドバイスお願いします
今年、パソコンの職業訓練に行っていました。
事務職用の訓練ですが、退所時点で事務職についた人は1人もいません。
就職した人は、介護、スーパー、役所臨時などです。
サービス業につく人の方が多いのです。
訓練では職務経歴書の書き方も教えてもらえて良かったです。
アドバイスを受けた職務経歴書が立派なので、書類選考や最終選考に残れる人は多いみたいです。
また、仕事をしながらの勉強ではないので、良い機会をもらえたと思っています。
一回、挑戦されても良いと思います。今は倍率きついかもしれませんが。
妥協するしかありません。仕事を選んでいたら1年でも無職の人はいるようです。
訓練校としては就職させる義務があるので、妥協でもバイトでも何でも就職しなさい、という感じですよ。
本当に妥協と我慢しないと仕方ありません。働きやすい職場は誰も辞めないから募集はないのです。
こちらも事務職応募は20倍超えで、訓練生は誰も採用されていませんでした。
事務職用の訓練ですが、退所時点で事務職についた人は1人もいません。
就職した人は、介護、スーパー、役所臨時などです。
サービス業につく人の方が多いのです。
訓練では職務経歴書の書き方も教えてもらえて良かったです。
アドバイスを受けた職務経歴書が立派なので、書類選考や最終選考に残れる人は多いみたいです。
また、仕事をしながらの勉強ではないので、良い機会をもらえたと思っています。
一回、挑戦されても良いと思います。今は倍率きついかもしれませんが。
妥協するしかありません。仕事を選んでいたら1年でも無職の人はいるようです。
訓練校としては就職させる義務があるので、妥協でもバイトでも何でも就職しなさい、という感じですよ。
本当に妥協と我慢しないと仕方ありません。働きやすい職場は誰も辞めないから募集はないのです。
こちらも事務職応募は20倍超えで、訓練生は誰も採用されていませんでした。
失業保険等の求職活動カウントについて
職安さんを通じて面接の受付をしておりますが、面接日に来ない、連絡も付かないという方が大勢います。職安さんでの求職活動をしているという動きを見せているようにしか感じられず。
実際職安さんに出す活動内容において、応募しただけで行かなくても、一回活動をしたというカウントになるのでしょうか?
職安さんを通じて面接の受付をしておりますが、面接日に来ない、連絡も付かないという方が大勢います。職安さんでの求職活動をしているという動きを見せているようにしか感じられず。
実際職安さんに出す活動内容において、応募しただけで行かなくても、一回活動をしたというカウントになるのでしょうか?
実際のところなってしまうでしょうね。
ハローワークの紹介窓口で、紹介を受けた時点で、その求職者の「受給資格者証(失業給付を受けるための証書)」に紹介をした旨の表示をします。
仮に実際には面接に行かなかったとして、ハローワークの給付担当者は分かりませんから、活動としてカウントされてしまいます。
ハローワークの紹介窓口で、紹介を受けた時点で、その求職者の「受給資格者証(失業給付を受けるための証書)」に紹介をした旨の表示をします。
仮に実際には面接に行かなかったとして、ハローワークの給付担当者は分かりませんから、活動としてカウントされてしまいます。
傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
以下言葉の定義として理解しておきましょう。「傷病手当」は雇用保険の給付制度で「傷病手当金」は健康保険からの給付です(紛らわしいですね)。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
私が勤務していた会社倒産で失業保険受給中です。現在、夫が海外単身赴任中で、私自身は日本で再就職しようと思ってたのですが、なかなか就職できず、夫が海外赴任帯同しては?と夫婦一緒にまた
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
既にご主人様は海外へ単身赴任中なのですよね。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・
また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。
ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。
海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・
また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。
ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。
海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
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