失業保険と扶養に関しての質問です。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。

まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
失業給付金受給期間中に限り「被扶養者」資格を得ることができませんが、その他の期間は「被扶養者」とすることができます。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
非課税証明書とは基本的には、昨年度の収入金額が一定基準以下の場合に役所で発行される証明書です。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。

しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
57歳のパートです5月25日仕事退職しますが失業保険手続きしますが、26日以降主人の扶養保険に、入る事は、できますか以前の年収は115万円です
〉扶養保険に、入る
「健康保険の被扶養者になる」?

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
ルールが統一されていません。

一般的には、
・退職の翌日から手当ての支給対象期間の前日までは可。
・対象期間も日額が3611円以下なら可。
なのですが、
「手当を受けるなら退職日の翌日から受給終了までは額に関係なく不可」
というところもあります。
国民年金催告状
昨年10月、妻が失業保険を受給する為に一時的(4ヶ月)に私の扶養から外れていました。
加療中だった為、国民健康保険に加入し保険料を支払っておりましたが国民年金に
関しては支払っていませんでした。
催告状(4ケ月分)が送付されてきましたが無視してよいものか絶対に納付しなければ
いけないものなのか...どう対処すればよいのでしょうか?
皆様からの回答お待ちしております。
お払いください。
4ヶ月払わないと老齢基礎年金がその分減額されます。もらう段になると悲しいですよ。後で不足分を任意で払おうとすると高い金額となります。
パートの日数について質問です。
現在パートで1日6.5時間、週19.5時間、月12回で働いています。
昨日、上司1日6.5時間、月15回で入ってほしいと電話がありました。
私は1才半の息子がおりますが、月15日だと負担は少ないと考えて、承諾しました。
でもよく考えると主人の扶養にも入ってますし、雇用保険に入ってしまうと前職の失業保険が受け取れなくなってしまいます。
ややこしい話ですが、前職は11年勤務しておりまして、出産のため退職し、受け取り期日が来年の4月くらいまでなので、今年の現在の仕事は11月くらいまでと思っておりました。
そこで質問なのですが、このまま承諾した状態でしたら、扶養に外れて雇用保険に入らないといけませんか?
そうすると、当然前職の失業保険は受け取れなくなってしまいますか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の被保険者資格の適用になるので、失業給付の受給はできません。

失業給付のような下らないものをもらうよりも、貪欲に働いてスキルアップをして言った方がご自身のためだと思いますよ。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。

失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。

また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。

失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
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