失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
20代後半の女です。去年の8月まで
1人暮らしでキャバをしていました。

去年の10月に実家(県外)に引越しをし
期間工に就職しました。

去年の9月までは親の扶養で
社会保険に入っていました。
税金、年金は、記憶上
払った覚えがありません…

実家に引越しをし就職してからは
県民税、市民税、会社で雇用保険、
健康保険、厚生年金保険、所得税を
払っています。

就職の際、前職からの源泉徴収を
提出し、去年の年末調整では
少し返ってきていました。

今年の10月で就職してちょうど1年
辞めて結婚をし、暫く専業主婦を
しようかと思っています。

来月から失業状態になるので
健康保険等は、結婚までの間、暫く
親の扶養に戻るか、そのまま結婚して
夫の扶養に入ろうと思っていました。

が…年収130万超えると扶養に
入れないと聞き、計算してみると
今年入ってからの収入(手取)が既に
130万を超えています。

県民税、市民税、年金を払っていれば
国民健康保険に入る事が出来ると
聞きましたが…就職するまで
納めた記憶がないのです。

これを機に払う意思はあるのですが
就職するまで納めていなかった事で
金額が膨れ上がってるのではないかと
凄く不安で頭がいっばいです。

失業保険も貰えたら…とは
思うのですが保険同様、税金年金等を
綺麗に納めていなくてはとの事で…

失業まで残り1カ月、この事実を昨日
知りどうすればいいか焦っています。

何から対処して今どうすればいいのか
全くわかりません…

やはり、かなりの
高額請求がくるのでしょうか(>_<)
分割払も可能なのでしょうか。

本当に全くの無知で申し訳ないです…

これを機に社会人として
向き合って行こうと思ってるので
まず、すべき行動や今後の事など
詳しく教えて頂けると幸いです…

助言やアドバイス、些細な事でも
ご回答頂けると嬉しいです(T ^ T)
よろしくお願い致します!!
職業訓練があるじゃないか。
職業訓練をすれば、ほぼ無料で資格がとれて失業保険ももらえますよ。
ハロワで相談してください。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。

a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円

共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。

ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。

失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。

廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合

35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、

じっくり再就職先を検討されて下さい。

持参するのもの

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。

国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、

ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。

雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。

国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
雇用保険(失業保険)について質問です
会社を自己都合により退社した場合、失業保険給付手続き申請後待機期間が3カ月ありますがこの期間内に再就職が決まり結果失業保険を受給しなかったときは次の就職先でも『被保険者であった期間』を引き継ぐことができるのでしょうか。

具体的に言うと仮に前職が5年間の勤務期間で、自己都合により退職し待機期間中に再就職、失業保険の受給はしなかった。 そして再就職したがまた5年間で自己都合により退社した場合。
失業保険が受給出来る期間を決める『被保険者であった期間』は再就職した直近の5年間が基準となるのか、または前職の期間も合算して10年間となるのかどちらなのでしょうか?
基本手当を受給していませんし、離職期間も1年以内ですので10年間になります。120日受給できるはずです。この理解であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
起算日は、離職票の退職日ではなく、ハローワークで求職を申請した日です。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
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