失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
私も5月出産予定で、妊娠を機に退職しました。
私の場合、失業給付金の延長制度自体知らなくて…(^^;)

経験からですが、退職後1ヵ月以内じゃなくても申請できます。
ただ違うのは、いざ給付してもらうとき通常の退職と同じくらい申請から給付まで時間がかかるということです。
多分3ヵ月くらい。

妊娠を理由とする退職は、自己都合退職ではないので、延長後申請するとすぐ給付されるそうです。

現在アルバイトで働いているそうですが、結局ハローワークは離職票の日付で判断するので、離職票を持ってハローワークに行けば詳しく教えてくれます。
雇用保険はあまり関係ないかも。

あと、私も今は旦那の扶養ですが、失業給付金は私の場合日額5000円越えたので、給付してもらうときに扶養から抜けるつもりです。

金額もハローワークで教えてくれますよ(^-^)

お互い元気な赤ちゃんを産みましょう☆
11月5日が失業保険認定日最後の者です。

11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・

認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)

よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
焦らなくて大丈夫ですよ。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
離職理由が「妊娠のため」で、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたなら、給付制限はつきません。


〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
会社都合での退職について。
会社都合での退職の場合、失業保険が支給されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
ハローワークへ受給手続きを行ってから、7日の待機期間を経て第1回失業認定日で手続きを行った数日後に振込みがあります。最初の受給手続きから約1ヶ月程度掛かると考えておけば宜しいかと思います。
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