健康保険の被扶養者として認定される要件に、「年収130万円未満」であることが決まっていますが、失業保険を貰い始めると「日額3,612円未満」でなければ扶養から外さなければいけないようです。
この失業保険を、日額4,000円で120日間しか貰わなくても年収としては130万円未満なのに、扶養から外すのはなぜでしょうか。
年収130万以上がはずれるというのはあまり正確ではなく、
「”今後”一年に130万以上の収入を得る見込みのあるもの」ではないでしょうか?
日額3612円は年収に換算すると130万以上になりますのでもらっている間は上記に該当します。
失業給付はもらっているほうからすれば一時的な収入としか思えなくても、
今後働く意志のある人に払われるものですから、
当然今後も収入はあるであろうという考えからでしょう。
月に8万くらいのパート主婦が扶養に入れるのは、
今後の収入の見込みがあるのは失業給付と同じですが、
現時点の収入では130万以上になる見込みがないからでしょう。
要するにその時点でもらっている金額がこの先も続くということを前提にして判断するのでしょう。
扶養に入れないのは給付されている期間だけで、
その後、職を得られなければ「今後130万以上の収入を得る見込み」がなくなりますから扶養に入れます。
年収300万だった人でも退職して収入がなくなれば
”今後”の収入の見込みはありませんので扶養に入れます。
ただし健康保険組合によっては配偶者以外(例えば子供)は学生であるとか、働けない理由がないと
年収がなくても扶養に入れないという条件をつけているところもあります。
アルバイトについて。

今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。

今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。

基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?

結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。

>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
失業保険を受け取るには、仕事に就いていないのが条件だと思いますが、
ちょっとしたアルバイトとかでもダメなんでしょうか?
仕事をしている事を黙っててもどこかでばれるんですよね?
それはどこからばれるんでしょうか?
アルバイト先の会社がお役所に提出する書類でバレます。
ていうか、別にアルバイトするのはかまわなかったはずですよ。確か。
ただ、アルバイトで入った金額分が失業保険から差し引かれるので、はっきり言って働き損になるわけです。
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
先月末で旦那が勤めていた会社が倒産しました。離職表が届いたのがゴールデンウィーク中で、休みがあけてすぐハローワークへ行き失業保険の手続きを
しました。
離職理由は11で、基本手当日額は5千円、所定給付日数は240日に決定しました。
認定日は1型で、1回目は6月の頭です。
このたび、無事に仕事が見つかり、6月1日から出勤となります。
ハローワークへは初出勤日の前日の5月31日に報告に行く予定です。
質問なのですが、この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。資料を見たりしたのですがイマイチ分かりません。
旦那が言うには、再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給されるらしいと言っていましたが、実際どうなのでしょうか。
あと旦那は失業中、バイトをしていました。週20時間未満です。
分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
>この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。

1)失業給付は、ハロワが失業状態と認めた日数分だけ支給される。
仮に5/7に失業給付申請手続きをして受給資格が決定した場合は、7日間の待期期間が明けた5/14から 再就職先の入社前日5/31までの、最大で18日分(5,000円×18日=90,000円)が 遅くても6/10頃までには振り込まれる。ただし、この18日間にアルバイトをした日数分は失業状態とみなされず、アルバイトした日の分は減額支給されるか 不支給になるだろうから、確実に90,000円の失業給付が振り込まれるわけではない。(← 実際にいくら、いつまでに支給されるかは、5/31にハロワで教えてもらえるはず)

2)再就職手当は、再就職手当の給付申請をして 要件を全て満たせば支給される。
所定給付日数(240日)に対して 2/3以上(222日)を残して再就職することになれば、222日×60%×5,000円=666,000円 になる。(ただし、アルバイトをして基本手当が減額支給された日があれば その日数分は減る) 再就職先に入社してから約1ヶ月後にハロワが在籍確認をして 支給決定の判断が下されてからのことなので、振り込まれるのは早くても7月の初旬以降になると思われる。

詳しいことは、ご主人自身にハロワで確認してもらってください。とにかく早々に仕事が決まって良かったね。
関連する情報

一覧

ホーム