交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?

また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。

鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。

現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
失業保険について質問です。
妊娠7ヵ月の妊婦で、正社員で現在も働いています。
産休育休が無いと言われたり、妊娠したらみんな退職が基本だとか、今回の妊娠でつくづく会社に不信感を持って
います。
何とか話し合いの結果、出産一時金と出産手当ては申請出来るそうてすが、育休は取れないから休職になると言ってた件も撤回され、今日出産前に退職になると言われました。
自己都合での退職願いを7月頭には出すように会社から言われたのですが、これは会社都合にならないのでしょうか??
育休がないなら、休職するつもりだったので困ってます。自己都合と会社都合では失業保険の出方も違うと聞いたので、やはりこんな時はハローワークに相談するといいでしょうか?
不信感もあるかもしれませんが、妊娠や出産の退職で、育児休暇を取らないのは、多分会社の風習もあると思います。
私の前職の会社の社員の人達もそうでした。決して取れないわけじゃないけど、今まで該当がいないから、取らないとか。
いずれにしても、出産退職の場合は、勤務年数にもよりますが、特定理由受給資格者となります。
ただし、辞めたからすぐもらえる訳ではないので、受給延長(最大三年)の手続きをし、出産後、働ける状態で、求職活動ができるようになったら延長終了の手続きをすると、受給できる形になります。
お体大事になさってください。
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
特定理由離職者にどれほどの利点、特典があるか御存知ですか?
特定理由離職者は、基本自己都合退職者です。
自己都合で退職し、体調が芳しくなく、医師の就業不能の診断を基に、働けない状況から30日経過後に受給期間の延長は出来ます、この辺りは承知してますか。
また、受給期間を延長する場合は、自己都合退職の場合、1回目の認定日に必ず行くことです、ここで、給付制限期間が定められます(いかないと1ケ月延びます)。
給付制限期間が定められた後、延長が認められますと、延長した期間は、給付制限期間と共に過ぎていきます、よって、医師の就業可能の診断書を持参で解除する場合には、給付制限はありません。

ただ特定理由の唯一良い面は、受給中の国保が安くなる面だけです。
特定理由離職者、3ヶ月以上の受給期間の延長者は、同等に給付制限はありません、異議申し立て、特定理由になるほどの価値はないと思いますよ、病気特定理由は、会社は休職させる、他の部署に異動させる等の処置が生じます。
関連する情報

一覧

ホーム