失業保険についての質問です。

正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。

失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。

初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。

派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。

ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。

しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。

どのような場合に受給ができないのでしょうか。

妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
質問者さんが7月末に退職をされたのであれば、来年の7月末までは基本手当の残っている日数を受給できます。

ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…

とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。

2014年1月 退職

勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…

前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。

質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか

②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか


自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。

但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

なので、離職票は一つで結構です。
3.4ヶ月前の確か、NHKのハートネットTVとゆうドキュメンタリー番組で、生活保護の男性の事が放送されていました。
高校を中退して、非正規として、働いてきて、転職を重ね失業し、生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探しているとゆうことでした。
この時代に正社員になる事はなかなか難しいと思いました。いつまで、求職活動をするのかと・・・・・・
この間、ずっと生活保護を受けるつもりなのでしょうか?

また、保護を受けている期間が長期化しても、職業相談所などで、その点は、注意もされないようでした。
これでは、生活保護の期間が長期化するだけで、難癖つけて、就労を避けているようにしか思えません。
失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります。

また、この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。
これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません。

パートでもなんでも仕事を見つけて、生活保護から自立してもらうことが必要だと思うのですが、生活保護の運用が甘過ぎではないでしょうか?

乱文で失礼します。
そのテレビは見ていませんが、質問者さんの文章には「?」と思う箇所がいくつか見られます。
《生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探している》=「正規職員の仕事しか探していない」ではないですよ。ケースワーカーからは正社員ではなくてアルバイトでもいいから、仕事を見つけて就労し、並行して自立できる仕事を探すように指導されてるはずです。
《失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります》そういう人も居るでしょうが、いよいよ尻に火がついてきたらいつまでも使える手ではありません。
《この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません》これが一番よくわからないのですが、遣ってもいない食費45,000円の事でなぜ彼が、年金生活者と比較されて、批判されなければいけないのでしょうか?
仕事を見つける必要はありますが、それでも生活維持が困難なら、足らずを保護費として受給し、自立可能な仕事を並行して探してもらう事になります。
運用が甘いとは、彼が保護から自立できていない事、もしくは就労していない事をおっしゃっているのでしょうか?
それは、あくまで一例で、就労可能な受給者全体がそうではありません。

補足について、500円でも工夫次第で三食食べられますか?例えばどんな工夫をすれば可能ですか?ご自身の発言に責任をお持ちだと考えますが、質問者さんはそういう工夫ができるという事ですよね?
失業保険についての質問です。自分からやめるときは受け取りは三ヵ月後から
というのは知っていますが、支払い期間が三ヶ月または六ヶ月というのはどこで
区切られるのでしょうか?雇用保険を何年かけたら?
何ヶ月受け取れるという具体的な内容を知りたいのですが、よろしくお願いします
離職理由と被保険者であった期間によって受給期間が決まります。

受給期間は自己都合離職の場合ですと、年齢に関係なく、
被保険者であった期間が1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日になります。

最低でも1年間必要です。

被保険者期間は
前職で被保険者期間があり失業手当など受給していない場合には、
前職での被保険者になっていた期間が加算されます。
(1年以内の再就職の場合になります。)
失業保険需給中の、求職活動は、県外のものでも認定されますか?

現在、失業保険需給中です。
ハローワークでの、求人検索
職業相談が次回認定日まで

最低2回必要ですが

実家がある、県外での就職も考慮に入れたいのです。

県外でのハローワークで、求職活動証明印はもらえるのでしょうか?

また、それは認定可能なのでしょうか?

お知恵をお貸し下さい。
実家を根拠とする就職活動であることを明確にされれば、求職活動カウントの対象にはなります。

ただし、「一貫性のない突飛な求職活動」ととられる惧れももちろんあります。就業意思のない応募でないかどうか、実はチェック済みで黙認されているかもしれず、その場合には「仏の顔も三度まで」ということがありますから、万事抜かりないよう勧めたいです・・・
離職票の退職理由を嘘つかれた場合

「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?


【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?


【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?



【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。

2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。

3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。

補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
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