自己都合で退職した場合の失業保険が支給されるタイミング
4年勤めた会社を9月末で退職します。3ヶ月間無職予定です。
この場合、失業保険料は来年1月に支給されるという認識で良いですか?
支給されるのは3ヶ月分まとめて支給・・?それとも1月~3月まで毎月支給されるのですか?
例えば貰える額が月10万だとすればどのように支給されるんですか?
4年勤めた会社を9月末で退職します。3ヶ月間無職予定です。
この場合、失業保険料は来年1月に支給されるという認識で良いですか?
支給されるのは3ヶ月分まとめて支給・・?それとも1月~3月まで毎月支給されるのですか?
例えば貰える額が月10万だとすればどのように支給されるんですか?
退職後、離職票を持ってハロワに手続きに行ってから3ヶ月の給付性げが付きます。
その後28日(4週間)ごとに認定日がありそれで就職活動などの認定を受けたら1週間以内にその認定を受けた日数分振込があります。
つまり、9月末にやめて10月半ばに手続きに行けば、実際に受給できるのは2月半ば過ぎです。月10万ということにはなりません。日額がいくらで×28日です。ただし、受給は90日なので最初と最後が中途半端な日数になる可能性が高いです。
その後28日(4週間)ごとに認定日がありそれで就職活動などの認定を受けたら1週間以内にその認定を受けた日数分振込があります。
つまり、9月末にやめて10月半ばに手続きに行けば、実際に受給できるのは2月半ば過ぎです。月10万ということにはなりません。日額がいくらで×28日です。ただし、受給は90日なので最初と最後が中途半端な日数になる可能性が高いです。
雇用保険の番号が複数ある場合、統一した方が良いのでしょうか?
この9月に新しい会社に就職したのですが、
その際に雇用保険被保険者資格取得通知書を渡され、
帰宅後、持っていた過去のものと番号が違うことが分かりました。
番号は新しい番号と合わせて3つあります。
1つは平成17年に被保険者となった通知書。
このときの会社には1年ほど居ましたが、辞めたあと失業保険は受け取っていません。
2つ目は平成20年に被保険者となった通知書。
この会社には半年居ましたが、同じく失業保険は受け取っていません。
3つ目は今の会社から渡された通知書です。
1つ目と2つ目の保険者証は3つ目とは違う公共職業安定所から出ています。
何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
この9月に新しい会社に就職したのですが、
その際に雇用保険被保険者資格取得通知書を渡され、
帰宅後、持っていた過去のものと番号が違うことが分かりました。
番号は新しい番号と合わせて3つあります。
1つは平成17年に被保険者となった通知書。
このときの会社には1年ほど居ましたが、辞めたあと失業保険は受け取っていません。
2つ目は平成20年に被保険者となった通知書。
この会社には半年居ましたが、同じく失業保険は受け取っていません。
3つ目は今の会社から渡された通知書です。
1つ目と2つ目の保険者証は3つ目とは違う公共職業安定所から出ています。
何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
>何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
入社したときに前の会社で使っていた雇用保険被保険者証をその会社に提出しなかったので新規で取られたからです。
>この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
もちろんそうです。
>また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
会社は関係ありません、ハローワークでやります。
>平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
それは電話等でハローワークに聞いてください。
また雇用保険被保険者証は退職したときに使うものですから統一も退職後でも構わないでしょう、また今後退職せずにその会社にずっといるなら雇用保険被保険者証は使いませんから。
入社したときに前の会社で使っていた雇用保険被保険者証をその会社に提出しなかったので新規で取られたからです。
>この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
もちろんそうです。
>また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
会社は関係ありません、ハローワークでやります。
>平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
それは電話等でハローワークに聞いてください。
また雇用保険被保険者証は退職したときに使うものですから統一も退職後でも構わないでしょう、また今後退職せずにその会社にずっといるなら雇用保険被保険者証は使いませんから。
懲戒以外の会社都合で辞めたとして、離職票にもそう書いて失業保険も会社都合で受給したとして、
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
①前職の会社に連絡をすることで、ばれることがあります。
退職理由や、勤務状況などを聞く場合はありますよ。わたしも何度か退職した社員の在職時の情報を聞かれたことはあります。ただ、個人情報にも該当することなので、最近は聞かれなくなったかなあ?
②前職からの期間が開いている場合、その間はどうやって生活してましたか?という質問が出た場合、
3ヶ月の空白であった時に、失業保険で、、、なんて話をポロっとしてしまうと、、、
「あれ、自己都合の場合は3ヶ月はもらえないのでは?」とか疑われる可能性もあります。
上記理由くらいでしょうかね。
会社がハローワークに聞くことはありませんし、ハロワも個人情報なので開示しません。
退職理由や、勤務状況などを聞く場合はありますよ。わたしも何度か退職した社員の在職時の情報を聞かれたことはあります。ただ、個人情報にも該当することなので、最近は聞かれなくなったかなあ?
②前職からの期間が開いている場合、その間はどうやって生活してましたか?という質問が出た場合、
3ヶ月の空白であった時に、失業保険で、、、なんて話をポロっとしてしまうと、、、
「あれ、自己都合の場合は3ヶ月はもらえないのでは?」とか疑われる可能性もあります。
上記理由くらいでしょうかね。
会社がハローワークに聞くことはありませんし、ハロワも個人情報なので開示しません。
(急)失業保険給付制限中のバイトについて
自己都合で退職し8月に申請して現在給付制限中です。
今月28日に認定日で初めて振込される予定です。
相談は前の会社から今月末の1週間だけバイトをしないかと誘われました。
まだ詳細は分からないのですが、1週間の中に認定日の28日も含まれる為、その日はお休みをさせてもらうつもりですが、例えば4日間(11月26、27、29、30)に、1日8時間働いたら単純に保険日当から4日分引かれるのでしょうか?
週20時間を越えてしまうと認定してもらえないのでしょうか?
またこの場合税金関係の処理はどうなるのでしょうか?
辞めた後の源泉徴収に基づき(126万)主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。
4日間働くことは手続きなどが面倒になりますか?
どういう条件でならお受けした方が良いのでしょうか?
困っているようですし私なんかで力になれればとは思うものの働く事で手続きが大変だったり生活もあるので損するのも…と悩んでます。
誠に勝手ながら相手先にお返事する関係上若干急いでます。
よろしくお願いします。
自己都合で退職し8月に申請して現在給付制限中です。
今月28日に認定日で初めて振込される予定です。
相談は前の会社から今月末の1週間だけバイトをしないかと誘われました。
まだ詳細は分からないのですが、1週間の中に認定日の28日も含まれる為、その日はお休みをさせてもらうつもりですが、例えば4日間(11月26、27、29、30)に、1日8時間働いたら単純に保険日当から4日分引かれるのでしょうか?
週20時間を越えてしまうと認定してもらえないのでしょうか?
またこの場合税金関係の処理はどうなるのでしょうか?
辞めた後の源泉徴収に基づき(126万)主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。
4日間働くことは手続きなどが面倒になりますか?
どういう条件でならお受けした方が良いのでしょうか?
困っているようですし私なんかで力になれればとは思うものの働く事で手続きが大変だったり生活もあるので損するのも…と悩んでます。
誠に勝手ながら相手先にお返事する関係上若干急いでます。
よろしくお願いします。
〉今月28日に認定日
なら、「給付制限中」ではないではありませんか。
〉主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。
あなたの今年の給与収入額は126万円であるという前提で記入したわけでしょう?
今年の給与収入額が変わるなら、当然、配偶者特別控除の額も変わりますから、再提出です。
年末調整に間に合わないようなら確定申告ですね。
なお、配偶者特別控除申告書を提出したからと言って、あなた自身の所得申告が済んだことにはなりません。
あなたはあなたで、確定申告をして下さい。
なら、「給付制限中」ではないではありませんか。
〉主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。
あなたの今年の給与収入額は126万円であるという前提で記入したわけでしょう?
今年の給与収入額が変わるなら、当然、配偶者特別控除の額も変わりますから、再提出です。
年末調整に間に合わないようなら確定申告ですね。
なお、配偶者特別控除申告書を提出したからと言って、あなた自身の所得申告が済んだことにはなりません。
あなたはあなたで、確定申告をして下さい。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
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