夫が先日失業しました
離職票などはまだ届いていません
健康保険、失業保険の手続きに離職票が必要ということですが、2週間以上届かなかった場合でも手続きは可能ですか?
何せ急に辞めたも
ので、事務作業がおくれてしまうのではないかと心配です

また、年金手帳の行方についてですが、恐らくは会社で保管されていたと思います
ただ夫の記憶が曖昧のようで、紛失している可能性もあります
なるべく早く手続きをしたいので再発行をしたいのですが、もし会社にあったとしても再発行をして問題はないのでしょうか?

最後にもうひとつ、同じように失業、退職した方は何日ぐらいで手続きを終えましたか?
何せはじめての経験なので不安と焦りでいっぱいです

回答お待ちしております
離職票が届かない・・・
奥様としては不安だと思います。
しかし、ご主人が辞めた日以降に
労務士さんが届けを提出し戻って来るまでに
大抵1週間近く掛かります。
国民保険証等、早急に作りたい旨
会社に伝えれば早く送ってくれると思います。

年金手帳は無くされても
基礎年金番号が判れば問題ありません。
社保・年金の喪失届を出す時、必ず人用なので
勤務していた会社に控えがあります。
口頭で構わないので番号だけは聞いておきましょう。
年金手帳が何冊あっても問題無いので
再発行して頂いても大丈夫です。

失業保険も手続きから支給されるまで
自己都合退職なら3ヶ月を要します。
余り焦らなくて大丈夫です。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。

①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。

保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。

ここで疑問に思いました。

育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。

つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。

どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。

保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?

働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。

4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。


保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。

離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。

つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。


ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
自己都合で会社を辞めるのですが、有給休暇消化期間を含めて長期旅行に行く予定です。
退職後、すぐには離職票を持ってハローワークに行けないのですが、それでも失業保険は貰えますか?
一度、当サイトで質問させていただいたところすぐに行くべきというご助言を頂きましたが、
有給休暇消化期間(22日)を活用して、長期旅行し、終了後にハローワークに行きたいと
考えておりますがすぐに行かないと「再就職の意志なし」と判断されるのではと不安に思ってます。

お手数ではありますが、みなさまのお知恵をお貸し頂ければと思います。
どーぞよろしくお願い致します。
 在籍中でなければ、有給休暇は使えません。しかも再就職する意思がないと、失業給付は貰えません。
 私が昨年退職した時は有休を消化しましたが、旅行に行く余裕はなく、羨ましいです。退職すると色々と出費がかさむからです。健康保険・年金は全額自己負担だし、税金も高いし…。行けませんでした。
 退職後○日等は知りませんが、私の場合は会社都合なので、離職票の交付は早かったですよ。10日は過ぎていました。ただ、離職票の発行に1ヶ月以上かかる場合もあるようです。ですから私は、離職票を貰ったらすぐに失業給付の手続きに行きました。おそらく離職票に添付される書類に記載されていますので、ご参照下さい。離職票は発行後1年間は有効です。ただし、その分、給付日数は減る事があります。1年以内に給付を終えねばなりません。
 なお、10月より改正されますので、ご注意下さい。
社会保険料について教えてください。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。

今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
今度の勤務先では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
であれば、年末調整の対象になります。

>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。

>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。


とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
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